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更新日:2019年2月18日

建築基準法第52条第8項の規定による指定区域について

札幌市では建築基準法第52条第8項の規定を適用し、容積率の緩和を受けられる区域はありません。

どのような制度?

平成14年7月の建築基準法改正により創設された制度で、住宅の用途に供する建築物で敷地内に一定の空地を確保した場合などに、「総合設計制度」等のように許可の手続を経ることなく、建築確認の手続のみで容積率が最大1.5倍まで緩和される制度です。

住宅系建築物に係る容積率制限緩和の適用を除く区域

この制度では、特定行政庁(札幌市長)が法律による対象区域のうち、本制度を適用しない区域を定めることができるとされております。
本市では、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域および商業地域(対象となる用途地域の全て)について、本制度を適用しない区域に定めております。(その他の用途地域については、法律で、緩和の対象となりません)

用途地域

対象地域
(法第52条第8項第1号)

適用を除く区域の指定

備考

第1種低層住居専用地域

-

-

法律で、緩和の対象とならない

第2種低層住居専用地域

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第1種中高層住居専用地域

-

-

第2種中高層住居専用地域

-

-

第1種住居地域

○→×

本制度を適用しない区域として指定
→緩和の対象とならない

第2種住居地域

○→×

準住居地域

○→×

近隣商業地域

○→×

商業地域

○→×

準工業地域

○→×

工業地域

-

-

法律で、緩和の対象とならない

工業専用地域

-

-

※用途地域の種類については札幌市地図情報サービス等でご確認ください。

告示年月日等

平成14年11月25日札幌市告示第1371号

このページについてのお問い合わせ

札幌市都市局建築指導部管理課 

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎2階

電話番号:011-211-2859

ファクス番号:011-211-2823