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このページでは、大気汚染防止法の改正により制度化された、事前調査の結果報告、事前調査者の資格について解説します。
~このページの目次~ |
事前調査の方法や発注者への報告等については下記のマニュアル、リーフレットを参照してください。
(マニュアル)
「札幌市特定粉じん排出等作業におけるアスベスト飛散防止対策マニュアル(事業者向け)」(札幌市の掲載ページにリンクします)
(リーフレット)
「解体等工事の石綿(アスベスト)事前調査」(札幌市作成資料)(PDF:883KB)
(発注者向け)「建物の解体・改修時の石綿に注意してください!」(札幌市作成資料)(PDF:556KB)
解体等工事の事前調査結果を、札幌市へ報告する必要があります。
報告は原則、石綿事前調査結果報告システムで行います。石綿事前調査結果報告システムでは、所管の労働基準監督署への報告も同時に行うことができます。
報告にはgBizIDへの登録が必要となります。「プライム」「エントリー」どちらの登録でも利用できます。
【リーフレット】「事前調査結果の報告に関するチラシ」(環境省作成資料)(PDF:488KB)
【リーフレット】「石綿事前調査結果の電子報告がはじまります!」(厚生労働省・環境省作成資料)(PDF:373KB)
報告者 |
元請業者(又は自主施工者) |
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報告対象 |
※1 解体等工事を同一の者が2以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを1の契約で請け負ったものとみなします。 (観光用エレベーターの昇降路の囲いは令和5年10月1日に追加) |
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報告方法 |
原則、石綿事前調査結果報告システムで行います。
なお、情報通信機器を保有していないことや天災などにより、電子システムの使用が困難な場合は、法施行規則の様式を使用して報告することが可能です。 |
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報告期限 | 事前調査後に速やかに(遅くとも解体等工事に着手する前まで) | |
報告事項 |
※4 設備の設置の工事着手年月日等から明らかにアスベスト非含有と判明したガスケット又はグランドパッキンがある場合は、その「建築材料を設置した年月日」の報告も必要です。 |
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※5 令和5年10月1日以降、報告が必要 |
※6 |
建築物の解体等工事の事前調査は令和5年10月1日以降、一部の場合を除く工作物の解体等工事の事前調査は令和8年1月1日以降、環境大臣が定めた資格者に行わせる必要があります。
資格者による調査の義務付けより前においても、事前調査は同資格者に行わせることが望ましいとされています。
1 建築物石綿含有建材調査者講習を修了した者
・特定建築物石綿含有建材調査者 ・一般建築物石綿含有建材調査者 ・一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て住宅、共同住宅の住戸の内部のみ可能) 2 令和5年9月30日以前に、一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き登録されている者 |
【リーフレット】「事前調査結果の資格に関するチラシ」(環境省作成資料)(PDF:408KB)
工作物の種類 | 資格者 | |
反応槽、加熱炉、ボイラー及び圧力容器、配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く。)、焼却設備、貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く。)、発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く。)、変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む。) |
工作物石綿事前調査者 | |
煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く。)、トンネルの天井板、プラットホームの上家、遮音壁、軽量盛土保護パネル、鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板、観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物であるものを除く。) |
建築物石綿事前調査者等又は工作物石綿事前調査者 | |
工作物 | 塗料、モルタル及びコンクリート補修材(シーリング材、パテ、接着剤等)の除去の作業を伴う場合 | |
上記以外の場合 | 資格等の規定なし |
※建築物石綿事前調査者等とは、「一般建築物石綿含有建材調査者」、「特定建築物石綿含有建材調査者」、「これらの者と同等以上の能力を有すると認められる者」のことです。
講習を開催する登録講習機関については、厚生労働省のホームページに掲載されています。
最新の情報については厚生労働省のホームページ「建築物石綿含有建材調査者講習及び工作物石綿事前調査者講習」の登録講習機関一覧をご確認いただき、不明な点は直接お問い合せください。
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