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高度成長期やバブル期等に特に集中して建築された建築物は、今後さらに多様化する需要に応え、引き続き活用されていくことが見込まれます。既存建築物の活用は経済活動や今日的な都市問題への対応などのうえで効果が期待される一方、なかには不適切な改造などによって法令に適合しないものも多くなっています。
「札幌市既存建築物調査指導方針」(以下「この方針」といいます。)は、既存建築物の活用に対する一定の需要を踏まえ、特に防火・避難上の安全性の高い建築物を確保するため、本市の建築行政における既存建築物の防災対策に係る施策の方針を明らかにすることを目的として策定しました。
この方針では、主に特殊建築物等の定期報告の必要な建築物のうち、不特定多数の市民等又は自力避難困難者が利用する次の建築物を対象とします。
札幌市建築基準法施行細則第18条の区分 |
用途 |
(2) |
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、老人ホーム又は建築基準法施行令第19条第1項に規定する児童福祉施設等 |
(3) |
劇場、映画館、演芸場、観覧上(屋外は除く。)、公会堂又は集会場 |
(4) |
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店又は飲食店 |
(5) |
百貨店、マーケット又は物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く。) |
(6) |
旅館又はホテル |
(7) |
共同住宅及び寄宿舎(但し、サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る。) |
(8) |
ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 |
この方針に基づき、主として次の立入調査を実施します。
定期報告の未提出が繰り返され、違反のあるおそれのある建築物の安全性の確認のための立入調査を実施します。
「ススキノ地区雑居ビル等安全安心対策連絡協議会」の構成機関(北海道警察、札幌市消防局、保健福祉局、都市局、中央区)との合同により、ススキノ地区の性風俗店、飲食店を対象とした無通告立入調査を継続します。
他都市等での火災事故等の発生時には、従来と同様に市内の同種の建築物の緊急点検を実施します。
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