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更新日:2024年3月29日

風致地区制度

風致地区制度とは

風致地区とは、都市計画法に基づく地域地区の一種で、都市の風致(札幌市においては、本市の自然的環境の骨格をなす山並み、丘陵、河川及び市街地に残る緑地を中心とした緑豊かな都市環境をいいます。)を保全するために定められた地区であり、札幌市では、12地区、3,597.2ヘクタールが指定されています。→風致地区一覧

この風致地区に関して、「札幌市緑の保全と創出に関する条例」により、建築物の建築や樹木の伐採等の行為に対する一定の緑化や壁面後退などの規制を定めたのが、風致地区制度です。

 

【対象となる行為】

規制対象区域

規制対象行為

規制の内容

風致地区

・建築物の建築
・工作物の建設
・宅地の造成
・樹木の伐採等

市長の許可

*許可条件:

建築物の高さ、
建ぺい率、
後退距離、
緑化等

【定められた許可基準】

地区種別

高さ

建ぺい率

道路からの

後退距離

隣地からの

後退距離

緑化率

平均地盤面

高低差

第1種

10m以下

30%以下

3m以上

1.5m以上

50%以上

6m以下

第2種

12m以下

40%以下

3m以上

1.5m以上

40%以上

第3種

15m以下

40%以下

3m以上

1.5m以上

30%以上

第4種

15m以下

40%以下

2m以上

1m以上

30%以上

風致地区種別について

札幌市地図情報サービスから種別をご覧いただけます。

ただし、あくまでも概略図ですので、正確な情報が必要な場合は、下記までお問い合わせください。

風致地区制度の詳細

風致地区制度の詳細についてはこちらをご覧ください

  • 令和6年(2024年)4月1日から、「風致地区内の行為等に関する審査基準」中、「2 建築物における基準」(11)の内容を改訂し、後退距離の測定方法を変更しました。ご留意ください。
  • 令和5年(2023年)4月1日から、自然的要素の「生垣」について、植栽地の有効幅(縁石など含まず)として50cm以上確保することを明文化しました。

「風致地区のしおり」(PDF:541KB)

風致地区制度の緩和基準を定めています。

「風致地区内の行為等に関する審査基準」(PDF:559KB)

上記の審査基準の適用にあたり、必要な事項や細目を定めています。

「風致地区内の行為等に関する取扱要綱」(PDF:451KB)

*条件によっては基準を軽減する制度がありますので、その際は事前相談をお願いします。

*詳細につきましては札幌市建設局みどりの管理課審査指導係(011-211-2522)までお問い合わせください。

申請書・届出書のダウンロード

風致地区内において、建築物の建築や樹木の伐採等を行う場合には、申請書の提出が必要となりますので、下記からダウンロードしてお使いください。

風致地区内行為等の許可の申請

許可を受けようとするとき

風致地区内行為等の変更許可の申請

許可を受けた事項を変更しようとするとき

風致地区内行為の休止の届出

許可を受けた行為を6ヵ月以上にわたって休止しようとするとき

風致地区内行為等の廃止の届出

許可を受けた行為を廃止しようとするとき

風致地区内行為等の地位承継承認の申出

許可に基づく地位を承継するとき

風致地区内行為等の完了の届出

許可を受けた行為が完了したとき

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このページについてのお問い合わせ

札幌市建設局みどりの推進部みどりの管理課

〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目5 大通バスセンタービル1号館6階

電話番号:011-211-2522

ファクス番号:011-211-2523