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更新日:2022年9月5日

日影規制について

日影規制とは?

建築基準法第56条の2の規定に基づき、建築物が敷地外に生じさせる日影について規制するものです。

市街化区域における制限の内容

日影規制の対象となる用途地域及び制限の内容は、札幌市建築基準法施行条例第5条(日影による中高層の建築物の高さの制限)により、下表のとおり定めています。

日影規制の規制内容

日影規制の対象となる用途地域

制限を受ける建築物

測定面の高さ

種別

敷地境界線から5m~10mの範囲における日影時間の限度

敷地境界線から10mを超える範囲における日影時間の限度

第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物

1.5m

(2) 3時間 2時間

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

高さが10mを超える建築物

4m

(2) 3時間 2時間

第一種住居地域

第二種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

準工業地域

高さが10mを超える建築物

4m

(2) 4時間 2.5時間

※商業地域、工業地域、工業専用地域、日影規制除外区域(後述)は日影規制の対象外です。

市街化調整区域における制限について

平成22年12月9日建築基準法施行条例第5条を改正し、用途地域の指定のない区域(市街化調整区域)の一部に新たに日影規制が適用されました。

市街化調整区域内で日影規制が適用される地区

新川北地区(北区)

新川北地区指定区域図(令和3年7月8日現在)(PDF:370KB)

清田・真栄地区(清田区)

清田・真栄地区指定区域図(令和3年7月8日現在)(PDF:1,091KB)

曙11条2丁目地区(手稲区)

曙11条2丁目地区指定区域図(令和3年7月8日現在)(PDF:379KB)

これらの地区の位置については位置図(PDF:297KB)を参照ください。

※上記の区域に接する周辺の区域も含まれます。(各地区指定区域図参照)

適用される制限の内容

日影規制の対象となる区域及び制限の内容については、札幌市建築基準法施行条例第5条により、下表のとおり定めています。

市街化調整区域における日影規制の規制内容

日影規制の対象となる指定区域 制限を受ける建築物 測定面の高さ 敷地境界線から5m~10mの範囲における日影時間の限度 敷地境界線から10mを超える範囲における日影時間の限度

A

  • 新川北地区(調20)全区域
  • 曙11条2丁目地区(調23)一般住宅地区の区域
  • 上記に接する区域のうち市長が定める区域
軒の高さが7mを超える建築物または地階を除く階数が3以上の建築物 1.5m 3時間 2時間

B

  • 曙11条2丁目地区医療・福祉地区の区域
  • 上記に接する区域のうち市長が定める区域
高さが10mを超える建築物 4m 3時間 2時間
C区域
  • 清田・真栄地区
    (調21)全区域
  • 曙11条2丁目地区沿道地区の区域
  • 上記に接する区域のうち市長が定める区域
高さが10mを超える建築物 4m 4時間 2.5時間

※市街化調整区域で上記以外の区域は、日影規制の対象外です。

日影規制除外区域

札幌市建築基準法施行条例第5条の規定に基づき、近隣商業地域、準工業地域、再開発等促進区の区域の一部に、日影規制が適用されない区域(日影規制除外区域)を指定しています。日影規制除外区域の指定状況については、札幌市地図情報サービスでご確認ください。

※日影規制が適用されないのは、日影規制除外区域内に生じる日影についてです。当該区域内にある建築物であっても、日影規制が適用される区域に生じる日影は規制を受けることとなります。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市都市局建築指導部管理課 

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎2階

電話番号:011-211-2859

ファクス番号:011-211-2823