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「札幌市自転車等駐車場の設置等に関する条例」及び「同条例施行規則」を一部改正しました。改正により、新たに飲食店、事務所が対象用途となります。
詳しい改正概要は下記ページをご確認ください。
「札幌市自転車等駐車場の設置等に関する条例」及び「札幌市自転車等駐車場の設置等に関する条例施行規則」の一部改正
札幌市自転車等駐車場の設置等に関する条例(以下、自転車条例。)により、指定区域内において、一定規模以上の小売店舗、飲食店、事務所、銀行等、遊技場等を新築又は増築する場合は、確認の申請書の提出に合わせて、建築物及び自転車駐車場等の位置、規模、構造等を市長に届け出なければならず、届け出た事項を変更するときも届出が必要となります。
【参考】
※令和6年2月29日に一部改正を行っています。上記ページは改正前の条例、規則を掲載しております。改正内容については新旧対照表を参照してください。
条例新旧対照表(令和6年2月29日改正)(PDF:87KB)
規則新旧対照表(令和6年2月29日改正)(PDF:143KB)
札幌市自転車等駐車場の設置等に関する条例及び同条例施行規則の手引き(令和6年3月)(PDF:729KB)
※条例・規則の改正に合わせ、手引きを新たに公開しました。手引きは改正後の内容となっています。
提出書類は、正・副の2部必要になります。
書類 | 内容等 | 様式 |
---|---|---|
自転車等駐車場設置(変更)届出書(様式1) | ||
自転車等駐車場の台数算定表(様式2) |
||
添付図面 附近見取図、配置図、求積図、面積表、各階平面図 |
自転車等駐車場の寸法、通路及びその幅員を明記 |
自転車等駐車場の台数緩和(条例第10条)、隔地距離の緩和(条例第11条)については、建設局総務部自転車対策担当課(211-2456)が協議先となります。
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