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札幌市自転車等駐車場の設置等に関する条例(以下、自転車条例。)により、指定区域内において、一定規模以上の小売店舗、銀行等、遊技場等を新築又は増築する場合は、確認の申請書の提出に合わせて、建築物及び自転車駐車場等の位置、規模、構造等を市長に届け出なければならず、届け出た事項を変更するときも届出が必要となります。
【参考】札幌市自転車等駐車場の設置等に関する条例・条例施行規則
自転車等駐車場の技術基準
提出書類は、正・副の2部必要になります。
書類 | 内容等 | 様式 |
---|---|---|
自転車等駐車場設置(変更)届出書(様式1) | ||
自転車等駐車場の台数算定表(様式2) |
||
添付図面 附近見取図、配置図、求積図、面積表、各階平面図 |
自転車等駐車場の寸法、通路及びその幅員を明記 |
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