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共同住宅等(共同住宅、長屋)の用途で戸数が10戸以上の建築物を新築、増築、改築する際には、札幌市共同住宅等における駐車施設の設置に関する指導要綱(以下、「共同住宅等指導要綱」。)にもとづき、駐車施設の位置、駐車台数等を市長に届け出なければなりません(要綱第7条)。
【参考】札幌市共同住宅等における駐車施設の設置に関する指導要綱・施行細目(PDF:77KB)
提出書類は正・副の2部必要となります。
共同住宅等指導要綱で求められる駐車施設は、共同住宅等の敷地内に設置することを原則としておりますが、敷地の形態や周辺状況等により敷地内に駐車施設を設置することが困難な場合は、建築物の敷地からおおむね200m以内の場所に駐車施設(以下、「隔地駐車施設」)を確保することができます(要綱第6条)。
※届出前に事前に相談が必要となります。
※通常の届出の際に必要な書類に加え、下記の書類が必要となります。正・副の2部をご用意ください。
書類 | 内容等 | 様式 |
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付近見取図 | 建築物と隔地駐車施設の位置関係がわかるもの(距離を明記) | |
賃貸借契約書・ 隔地駐車施設の登記簿謄本 |
※住宅地図等で月極駐車場等の駐車施設であることが明らかな場合、登記簿謄本の添付不要 |
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隔地駐車施設の設置に関する誓約書 | ||
隔地駐車施設の配置図 | 駐車施設の位置、規模、駐車台数等を明記 |
共同住宅等指導要綱では、用途地域の種別に応じ求められる台数以上の駐車施設を設けなければなりませんが、これにより難いと市長が認めた場合は設置率を緩和することができます(要綱第4条)。
※設置率の緩和を受けたい場合は、届出前に事前に相談が必要となります。
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