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更新日:2024年10月1日

ワンルーム形式集合住宅に関する建築指導要綱

札幌市では、ワンルーム形式集合住宅の建築計画、管理、計画の事前公開の手続き等について必要な事項を定めた、「ワンルーム形式集合住宅に関する建築指導要綱」を制定しています(平成元年8月1日施行)。建築主等に協力を要請することにより、その建築に伴う紛争の未然防止と良好な居住環境の確保を図っています。

ワンルーム要綱に関する新着情報

令和4年4月1日ワンルーム要綱に係わる様式の一部改正について

令和4年4月1日にワンルーム要綱に係る届出等の様式を一部改正しました。

住民のみなさまへ

要綱が適用される建築物の建築を行う敷地には、要綱に基づき、建築計画の事前公開のための標識が設置されます。標識が設置された場合、近隣住民の方は、その建築計画、管理等について建築主等に説明を求めることができます。説明を求められた建築主等は、説明会等の方法により、近隣住民に説明を行います。
なお、要綱に関するご質問等については、下記「このページについてのお問い合わせ」までお尋ねください。

建築主のみなさまへ

要綱が適用される建築物の建築を計画している建築主は、要綱に基づく手続きが必要となります。
この手引きは、建築主が行う手続きについて、手続きの流れ等を掲載していますのでご活用ください。
「手続きの手引き」(PDF:139KB)(平成31年4月1日改正)

制度の概要

定義等

ワンルーム形式集合住宅
独立的に区画された1戸分の専用面積が25平方メートル以下で、かつ、台所(湯沸室を含む。)、便所及び浴室(シャワー室を含む。)を設けた住戸形式の部分(以下「ワンルーム区画」という。)を有する集合住宅(事務所、店舗等を併用するものを含む。)をいう。(指導要綱第2条第1項)

 

建築主等
ワンルーム形式集合住宅の建築主若しくは所有者又は建築主若しくは所有者からワンルーム形式集合住宅の管理業務の委託を受けた者をいう。(指導要綱第2条第2項)

適用建築物

右の1~3全てに該当する建築物 1 1戸分の専用面積25平方メートル以下(ベランダ、バルコニーは含まない)
2 地階を除く階数が3以上
3

ワンルーム区画住戸が15戸以上

※ワンルーム区画住戸とは、台所(湯沸室を含む)、便所及び浴室(シャワー室を含む)を設けた住戸形式の部分をいう。

要綱に基づく手続きの流れ

ワンルーム形式集合住宅に関する建築指導要綱手続きの流れ

参考資料

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このページについてのお問い合わせ

札幌市都市局建築指導部建築安全推進課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎2階

電話番号:011-211-2867

ファクス番号:011-211-2823