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更新日:2022年12月20日

建築基準法第22条区域について

建築基準法第22条区域とは?

建築基準法第22条第1項の規定により指定した区域で、建築物の屋根や外壁に一定の防火性能を確保させ、市街地の建築物の火災による延焼等の防止を図る区域です。本市では、都市計画区域全域を指定しており、市街地の不燃化を図っております。

区域の位置

札幌市では、都市計画区域全域を指定しています。(防火地域・準防火地域を除く)

※防火地域・準防火地域の位置の詳細については札幌市地図情報サービスをご覧ください

区域概略図

※都市計画区域=市街化区域全域+市街化調整区域全域

どのような規制があるか?

この区域内で建物を建てる場合には、建築物の屋根や外壁に防火上の措置が必要となります。

(建築基準法第22条及び第23条の規定による制限の概要)

建築基準法の

条項

制限内容の概要

関係政令

・告示等

第22条-屋根

区域内の建築物の屋根

政令・告示で定める技術基準に適合

大臣認定品

令109条の6

H12建告1361

第23条-外壁

木造建築物等の外壁の延焼のおそれのある部分

政令・告示で定める技術基準に適合

大臣認定品

令109条の7

H12建告1362

告示年月日等

昭和26年3月1日北海道告示第169号

平成27年3月26日札幌市告示第868号(最終改正)

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このページについてのお問い合わせ

札幌市都市局建築指導部管理課 

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎2階

電話番号:011-211-2859

ファクス番号:011-211-2823