建築物除却届
- 令和6年10月1日建築基準法施行規則の改正により、建築物除却届の様式の一部が変更されております。
- 窓口での提出の場合は、条例・要綱・取扱様式のページでエクセルの様式を配布しておりますので、そちらをご活用ください。
建築物除却届とは
建築基準法第15条第1項の規定に基づき、床面積が10平方メートルを超える建築物を除却しようとする場合に必要な届出です。
オンラインによる届出とは
パソコン・スマートフォン・タブレットなどから、インターネットを利用した届出方法です。24時間365日届出が可能で、大変便利な届出方法です。
運用開始時期
令和5年8月1日より
届出の方法
- 建築物除却届のオンラインURLへアクセスする
- アカウントを登録する
名前、メールアドレスを入力し、パスワードを設定してください。
一度登録すると、次回から同じアカウントを利用できます。
本市都市局の「建設リサイクル法に基づく届出書」等をすでにオンラインにより提出されている方は、同じアカウントを使用することができます。
Grafferアカウントの作り方(外部リンク)
- ログインする
「2.アカウントを登録する」で登録したアカウント情報でログインを行います。
Grafferログイン方法(外部リンク)
- フォームに従い入力し、オンラインによる届出をする
建築物除却届(省令様式第41号)の内容を入力してください。
- 『送信のお知らせ』メールが届く
※この時点では、まだ届出の受理完了していません。
アカウント情報に登録されているメールアドレス宛てに、届出書が送信された旨の通知メールが届きます。
- 『受理完了のお知らせ』メールが届く
市役所において届出書の内容を確認すると、受理完了の通知メールが届きます。
届出内容に不備がある場合は、差し戻された旨の通知メールが送付されますので、その際は改めて届出が必要となります。
上記の受理完了または差し戻し通知メールは、原則「5.『送信のお知らせ』メール」を受け取った日から次の市役所開庁日までに届く予定です。
- 届出をしてから受理完了メールが届くまでの所要日数の例(予定)
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水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
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開庁日 |
開庁日 |
開庁日 |
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開庁日 |
開庁日 |
例1 |
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送信お知らせ
通知メール |
受理完了
通知メール |
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例2 |
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送信お知らせ
通知メール |
→ |
→ |
受理完了
通知メール |
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Grafferよくある質問(外部リンク)
注意事項
- 窓口での提出の場合は、ご持参いただいた控えへの押印により提出の確認資料とすることが可能ですが、オンラインの場合は、受理完了通知メールまたはアカウント画面上の「申請一覧」から確認する方法のいずれかとなります。
- 届出を取り下げる場合は、ログイン画面の「申請一覧」から「申請を取り下げる」を押してください。ただし、札幌市で処理中の場合や受理完了となった届出についてはご自身で操作できないため、札幌市都市局建築指導部管理課までご連絡ください。