ホーム > 観光・産業・ビジネス > 建築・測量・道路 > 建築物・建築確認 > 建築確認・検査・許可・認定 > 建築確認・検査 > 敷地面積の最低限度、戸建住環境保全地区について
ここから本文です。
敷地面積の最低限度、戸建住環境保全地区については、市民まちづくり局都市計画部HPにて概要(用途地域(敷地面積の最低限度について)、特別用途地区)を公開していますが、ここではよくお問い合わせがある事例について解説します。
平成18年3月30日以前から敷地面積が165m2未満の敷地に建築する場合、それを確認できる書類及び報告書を確認申請に添付していただきます。
詳細についてはこちらをご覧ください。→建築物の敷地に係る報告書について
戸建住環境保全地区とは、戸建住宅地としての良好な環境を守るため、第一種低層住居専用地域に規制した特別用途地区です。
専用住宅、長屋、二戸の共同住宅の部分は容積率の限度は80%のままで、それ以外の用途の部分は、容積率の限度は60%となります。
なお、敷地面積の最低限度に適合していない場合は、専用住宅等でも容積率の限度は60%になります。
診療所は第一種低層住居専用地域でも単独で建てることが出来ますが、専用住宅以外の用途となるため、診療所の用途の部分の容積率の限度は60%となります。なお、残りの20%を住宅として使用することは可能です。(敷地面積の最低限度に適合していること)
事務所は第一種低層住居専用地域で単独では建てられませんが、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ50平方メートル以内の事務所を兼ねる住宅は建築可能です(建築基準法別表第2(い)第二号に適合する兼用住宅)。この場合の兼用住宅の容積率の限度は80%です。(敷地面積の最低限度に適合していること)
戸建住環境保全地区にかかる容積率について
他の地域、地区の容積率を”A%”とする。
※従前、原則60%で適用していましたが、平成31年3月6日に改正しました。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.