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更新日:2023年2月1日

敷地面積の最低限度、戸建住環境保全地区について

敷地面積の最低限度、戸建住環境保全地区については、市民まちづくり局都市計画部HPにて概要(用途地域(敷地面積の最低限度について)特別用途地区)を公開していますが、ここではよくお問い合わせがある事例について解説します。

165m2未満の敷地に建築する場合の取扱い(容積率が80%に緩和された地域に限る)

平成18年3月30日以前から敷地面積が165m2未満の敷地に建築する場合、それを確認できる書類及び報告書を確認申請に添付していただきます。

詳細についてはこちらをご覧ください。→建築物の敷地に係る報告書について

戸建住環境保全地区(特別用途地区)について

戸建住環境保全地区とは、戸建住宅地としての良好な環境を守るため、第一種低層住居専用地域に規制した特別用途地区です。

専用住宅、長屋、二戸の共同住宅の部分は容積率の限度は80%のままで、それ以外の用途の部分は、容積率の限度は60%となります。

なお、敷地面積の最低限度に適合していない場合は、専用住宅等でも容積率の限度は60%になります。

(例1)第一種低層住居専用地域で建てられる用途と住宅を兼用する場合の容積率の限度

診療所は第一種低層住居専用地域でも単独で建てることが出来ますが、専用住宅以外の用途となるため、診療所の用途の部分の容積率の限度は60%となります。なお、残りの20%を住宅として使用することは可能です。(敷地面積の最低限度に適合していること)

兼用住宅の容積率

 

(例2)第一種低層住居専用地域で建築可能な兼用住宅の場合の容積率の限度

事務所は第一種低層住居専用地域で単独では建てられませんが、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ50平方メートル以内の事務所を兼ねる住宅は建築可能です(建築基準法別表第2(い)第二号に適合する兼用住宅)。この場合の兼用住宅の容積率の限度は80%です。(敷地面積の最低限度に適合していること)

別表第2の兼用住宅の容積率

(参考)建築物の敷地が戸建住環境保全地区の内外にわたる場合の容積率

戸建住環境保全地区にかかる容積率について

建築物の敷地が戸建住環境保全地区の内外にわたる場合の容積率の早見表

他の地域、地区の容積率を”A%”とする。

※従前、原則60%で適用していましたが、平成31年3月6日に改正しました。

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札幌市都市局建築指導部建築確認課

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