全サービスに共通する事項(その2)
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全ての介護サービス事業者に対し、職場におけるハラスメント防止のために、雇用管理上の措置を講じることが義務づけられました。なお、セクシュアルハラスメントについては、上司・同僚に限らず、利用者やその家族等から受けるものも含まれます。
事業主が講ずべき措置の具体的内容
事業主が講じるべき措置の具体的な内容については、別途指針(下記の参考資料を参照)にて定められていますが、その中から、特に下記の点に留意するよう示されています。
- 職場におけるハラスメントの内容及びハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、従業者に周知・啓発すること。
- 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な、相談対応のための担当者や窓口をあらかじめ定める等の体制を整備し、従業者に周知すること。
参考資料
事業主が講じることが望ましい取り組みについて
顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)の防止のため、事業主が雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取り組みの例として、下記の3点が示されています。
- 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- 被害者への配慮のための取組(メンタルヘルス不調への相談対応、1人で対応させない等)
- 被害防止のための取組(マニュアル作成、研修の実施、業種・業態等の状況に応じた取組)
参考資料
運営規程や重要事項説明書に、従業員の「員数」を記載する際、「〇〇人以上」と記載することが認められます。
- ※この記載変更を行った後に、運営規程の変更届を提出する必要はありません。
また、運営規程における「従業者の職種、員数及び職務の内容」について変更があった際の変更届の提出は、年1回の提出をもって足りることとなりました。
- 例)令和3年4月1日に変更届の提出を行っており、令和3年4月~令和4年3月の期間で従業者の人数等に変更があった場合。
- ⇒変更のあった都度提出する必要はありません。
- 令和4年4月1日に、その時点での「従業者の職種、員数及び職務の内容」について、前年度 (前回提出時)から変更があった際に、変更届を提出してください。
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なお、人員配置基準を満たさなくなることが見込まれる時や、人員配置基準を満たさなくなった際、各加算の要件を満たさなくなった際は、速やかに報告・届出を行ってください。
入所者・利用者の人権擁護、虐待の防止等(虐待等の未然防止、虐待等の早期発見、虐待等への迅速かつ適切な対応)のため、必要な体制の整備を行い、従業者に対し研修を実施する等の措置を講じなければならない旨が規定されました。
※令和3年4月1日から、3年間の経過措置期間が設けられており、その期間は努力義務となります。
運営規程に「虐待の防止のための措置に関する事項」を定めること
- 虐待の防止に関する責任者の選定
- 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修方法・計画
- 虐待や虐待が疑われる事案が発生した場合の対応方法
- ※上記3点について、運営規程に追記する必要がありますが、追記後の変更届の提出は不要です。
虐待の発生又は再発を防止するための措置を講じること
- 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、従業者にその結果を周知徹底する
- 虐待の防止のための指針を整備する
- 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する
- 措置を適切に実施するための担当者を設置する
1. 虐待の防止のための対策を検討する委員会(虐待防止検討委員会)
- 管理者を含む幅広い職種で構成し、虐待防止の専門家を委員として採用することが望ましい
- 構成メンバーの責務及び役割分担を明確にすること
- 定期的に開催すること
- 虐待の事案については、その性質上、全てが従業者に共有されるべき情報とは限らないため、個別の状況に応じて慎重に対応すること
- 虐待防止検討委員会は、他の会議体を設置している場合、一体的に設置・運営することも可能
- 他のサービス事業者との連携により行うことも可能
- 虐待防止検討委員会は、具体的に次のような事項について検討し、その結果を従業者に周知徹底すること
- 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること
- 虐待の防止のための指針の整備に関すること
- 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること
- 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること
- 従業者が高齢者虐待を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
- 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
- 6における再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
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2.虐待の防止のための指針
虐待防止のための指針には、次のような項目を盛り込むこと。
- 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方
- 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
- 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
- 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
- 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する基本方針
- 成年後見制度の利用支援に関する事項
- 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
- 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
- その他虐待の防止の推進のために必要な基本方針
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3.虐待の防止のための従業者に対する研修
研修は虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を学ぶとともに、事業所における指針に基づき、虐待の防止の徹底を行うためのものです。
- 指針に基づいた研修プログラムを作成すること
- 定期的(年1回以上)に実施し、新規採用時には必ず個別に研修を行うこと
- 研修の実施内容について記録すること
4.措置を適切に実施するための担当者
上記の委員会・指針・研修の措置を適切に実施するために、専任の担当者を置くことが求められます。なお、担当者は虐待防止検討委員会の責任者と同一の従業者であることが望ましいです。
全ての介護サービス事業者(居宅療養管理指導を除く)を対象に、介護サービス情報公表制度において、認知症に係る事業者の取組状況(研修の受講状況等)についても、公表することが求められます。
こちらは、介護サービス情報公表システムにおいて、各サービスごとに、認知症に係る取組について新たに入力する項目(入力内容はサービスごとに異なります)が増えることとなります。
令和3年度に対象となる事業所の皆さまには、令和3年度中に別途お知らせいたします。
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