全サービスに共通する事項(その1)
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感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から、以下の取組が義務づけられます。
…現行(感染対策委員会の開催、指針の整備、研修の実施等)に加えて、訓練(シミュレーション)の実施
…感染対策委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等
※令和3年4月1日から、3年間の経過措置期間が設けられており、その期間は努力義務となります。
感染対策委員会の設置・開催
事業所における感染症の予防とまん延の防止のため、対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
- 感染症対策の知識を有する者(外部からの参加を含む)を含め、幅広い職種により構成することが望ましい
- 構成メンバーの責任及び役割分担を明確にし、感染対策担当者を決めておくこと
- 定期的(おおむね6月に1回以上)に開催し、感染症の流行時期等には、必要に応じて随時開催すること
- 他のサービス事業者との連携等により行うことも可能
- 他の会議体を設置している場合、一体的に設置・運営することも可能
※従業者が1名の居宅介護支援事業所のみ、特例として感染対策委員会の設置・開催の必要はありません。
感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備
事業所内における、平常時・発生時それぞれの対応を記載した、感染症対策の指針を作成すること。
- 平常時の対策
- …事業所内の衛生管理(環境の整備等)、介護ケアにかかる感染対策(手洗い、標準的な予防策)等
- 発生時の対応
- …発生状況の把握や報告方法、感染拡大防止のための方策、医療機関や保健所等の関係機関との連携・報告方法、事業所内の連絡体制や関係機関への連絡体制の整備等
参考資料
上記の指針における、各項目の記載内容については、下記の資料を参考にしてください。
〇 厚生労働省「介護現場における感染対策の手引き」
感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練の実施
事業所の従業者に対し、感染症の予防・まん延防止のための研修・訓練を実施すること。
- 感染症対策の基礎的内容等の他、当該事業所の指針に基づいた内容を実施すること
- 研修は定期的(年1回以上)に実施する他、新規採用時には随時行うこと
- 研修の実施内容について記録すること
- 実際に感染症が発生した場合を想定した対応について、訓練(シミュレーション)を定期的(年1回以上)に行うこと。研修の実施方法については、必要に応じて机上で行うものでも差し支えない
- ※事業所内の役割分担の確認や、防護具の着用方法の確認、感染対策をした上での介護ケアの演習等
参考資料
〇 厚生労働省「介護施設・事業所の職員向け感染症対策力向上のための研修教材」
感染症や災害が発生した際にも、必要な介護サービスを継続的に提供できる体制を構築する観点から、全ての介護サービス事業者を対象に、業務継続計画(BCP)の策定や、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施が義務づけられました。
- ※令和3年4月1日から、3年間の経過措置期間が設けられており、その期間は努力義務となります。
感染症に係る業務継続計画に記載すべき項目
- 平時からの備え
- (体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等)
- 初動対応
- 感染拡大防止体制の確立
- (保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有等)
※項目については、上記の他に、各事業所の実態に応じて設定することが可能です。
災害に係る業務継続計画に記載すべき項目
- 平常時の対応
- (建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の対策、必要品の備蓄等)
- 緊急時の対応
- 他施設及び地域との連携
※想定される災害等が地域によって異なるため、その他の項目については、実態に応じて作成してください。
参考資料
業務継続計画の各項目の記載内容については、厚生労働省により示されている「介護施設・事業所における業務継続ガイドライン」を参照してください。その他、業務継続計画の作成を支援するための研修動画が、厚生労働省のホームページに掲載されていますので、業務継続計画(BCP)の作成にご活用ください。
介護サービスの質の評価と科学的介護の取組を推進し、介護サービスの質の向上を図る観点から、以下の見直しが行われます。
- 科学的介護推進体制加算の新設(施設系サービス、通所系、居住系、多機能系サービス)
- 既存の加算における、LIFEの活用を要件とする項目の追加。
- ※対象となる加算については、下記のリンク及び資料、各サービスのページをご確認ください。
- 全てのサービス(居宅介護支援を除く)について、LIFEを活用した計画の作成や、事業所単位でのPDCAサイクルの推進、ケアの質の向上取組が推奨されています。
- 居宅介護支援では、各利用者のデータおよびフィードバック情報のケアマネジメントへの活用が推奨されます。
参考
仕事と、育児や介護との両立が可能となる環境整備を進め、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、各サービスの人員配置基準や報酬算定について、以下の取扱いが認められます。
- 「常勤」について、職員が「育児・介護休業法」による育児の短時間勤務制度を利用する場合に加えて、介護の短時間勤務制度を利用する場合にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として扱うことが認められます。
- 「常勤換算方法」の計算について、職員が育児・介護休業法による短時間勤務制度等を利用する場合、週30時間以上の勤務で、常勤換算での計算上も「1(常勤)」と扱うことができます。
- 人員配置基準や報酬算定において「常勤」での配置が求められる職員が、「産前産後休業」や「育児・介護休業等」を取得した場合は、同等の資質を有する非常勤職員を複数配置し、常勤換算することで、休業を取得する常勤職員の常勤換算を満たす場合は、要件を満たしているものと見なすことができます。
- 例)小規模多機能型居宅介護における「看護職員配置加算(Ⅰ)」の要件の場合
- (1)専ら当該小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事する「常勤の看護師」を1名以上配置すること
- (2)定員超過利用・人員基準欠如に該当しないこと
- →「常勤の看護師」が育児休業を取得した場合に、
- ・非常勤の看護師1名(常勤換算で0.7)
- ・非常勤の看護師1名(常勤換算で0.3) 合計2名の「非常勤の看護師」を配置する。
- ⇒合計で常勤換算「1.0」となり、休業する常勤職員の常勤換算(1.0)を満たすため、加算の要件(1)を満たします。
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