ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 医療機関・薬事関係業者の許可・届出・通知 > 医療機関等(病院・診療所・助産所・衛生検査所・歯科技工所・オンライン診療受診施設)に関する手続き・法令等 > よくある質問&回答集~医療機関FAQ~ > 医療機関を廃止(休止・再開)したい。手続きの方法を知りたい。
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廃止(休止・再開)→10日以内に廃止(休止・再開)届の提出→届出受理
病院・診療所・助産所共に、同じ手続きになります。廃止(休止・再開)後10日以内に、廃止(休止・再開)届の提出が必要です。なお、医療機関を廃止する場合、エックス線装置を備え付けているときは、エックス線装置等廃止届の提出も必要です。
【提出方法】
オンライン、郵送、窓口
《オンラインの場合》
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手続き完了後、受付印が押印された副本のデータをダウンロードできます。
《郵送の場合》
受付印が押印された副本が必要な場合、必要書類の他、副本と切手を貼った返信用封筒を同封してください。なお、返信用封筒には、返信先の住所を御記入ください。
《窓口の場合》
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事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございます。
| 提出書類 | 添付書類 |
|---|---|
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【様式8】病院(診療所・助産所)休止(再開・廃止)届 (受付印を押印した写しが必要な場合は2部)
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廃止の場合
オンライン申請の場合は、開設届出済証の原本は、後日、郵送するか、窓口にご持参ください。 |
※廃止(休止・再開)後、10日を過ぎてしまった場合は、遅延理由書(Word/PDF)の添付が必要です。
病院:様式ダウンロードへ
診療所:様式ダウンロードへ
施設の廃止に伴い、廃止後、定款変更の手続きが必要です。定款変更の手続きには、受付印を押印した廃止届の写しが必要になります。あらかじめ廃止届を2部ご用意いただき、受付印を押印した控えをお持ち帰りください。
医療法人に関する手続きについては、北海道保健福祉部地域医療推進局医務薬務課医務係(電話011-231-4111(内線25-351又は25-352))へお問い合わせください。
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