ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 医療機関・薬事関係業者の許可・届出・通知 > 医療機関等(病院・診療所・助産所・衛生検査所・歯科技工所・オンライン診療受診施設)に関する手続き・法令等 > よくある質問&回答集~医療機関FAQ~ > イベント会場で、医師(歯科医師)が来場者の相談にのり、アドバイスすることを考えている。手続きは必要か。
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医師(歯科医師)が医学的(歯科医学的)知識を基にアドバイスをする行為は、診療行為にあたります。診療所の開設手続きが必要になりますので、下記リンク先をご確認ください。
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