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更新日:2026年2月4日

イベント会場で、医師(歯科医師)が来場者の相談にのり、アドバイスすることを考えている。手続きは必要か。

医師(歯科医師)が医学的(歯科医学的)知識を基にアドバイスをする行為は、診療行為にあたります。診療所の開設手続きが必要になりますので、下記リンク先をご確認ください。

診療所を開設したい。手続きの方法を知りたい。

診療所の開設手続きが必要かどうか判断できない場合は、メール又はお電話にてお問い合わせください。

【相談方法】
メール、電話

《メールの場合》
メールアドレス:imu※city.sapporo.jp(※を@に変換して下さい)
記載内容:(1)氏名、(2)電話番号、(3)イベント実施予定の区、(4)相談内容
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札幌市保健福祉局保健所医務薬事課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5162

ファクス番号:011-622-5168