ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 医療機関・薬事関係業者の許可・届出・通知 > 医療機関等(病院・診療所・助産所・衛生検査所・歯科技工所・オンライン診療受診施設)に関する手続き・法令等 > よくある質問&回答集~医療機関FAQ~ > オンライン診療受診施設の構造設備/設置者の名称や住所/管理運営責任者等が変更になった。手続きの方法を知りたい。
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オンライン診療受診施設を設置した際に、保健所に届け出た事項に変更があった場合、変更があった日から10日以内に、オンライン診療受診施設変更届の提出が必要です。
事業譲渡等で、設置者が変更になる場合は、廃止・新規の手続きになります。
変更→変更後10日以内にオンライン診療受診施設変更届の提出→届出受理
変更後、10日以内に、オンライン診療受診施設変更届の提出が必要です。
【提出方法】
オンライン、郵送、窓口
《オンラインの場合》
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手続き完了後、受付印が押印された副本のデータをダウンロードできます。
《郵送の場合》
受付印が押印された副本が必要な場合、必要書類の他、副本と切手を貼った返信用封筒を同封してください。なお、返信用封筒には、返信先の住所を御記入ください。
《窓口の場合》
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事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございます。
| 提出書類 | 添付書類 |
|---|---|
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【様式7の3】オンライン診療受診施設変更届 (受付印が押印された写しが必要な場合は2部)
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構造設備の変更の場合
フロアをまたぐような構造設備の変更の場合、変更前後のフロア図も添付してください。(平面図・フロア図の例) |
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設置者名/法人名が変わった場合
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設置者住所が変わった場合
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管理運営責任者の変更の場合 無し |
※変更後、10日を過ぎてしまった場合は、遅延理由書(Word/PDF)の添付が必要です。
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