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更新日:2026年3月4日

従業員/開設者名/開設者住所/歯科技工所名等、届出事項に変更があった。手続きの方法を知りたい。

歯科技工所の届出事項に変更があった場合、変更があった日から10日以内に、歯科技工所開設変更届の提出が必要です。

手続きの流れ

変更→変更後10日以内に歯科技工所開設変更届の提出→届出受理

歯科技工所開設変更届の提出

変更後、10日以内に、歯科技工所開設変更届の提出が必要です。

【提出方法】
オンライン、郵送、窓口

《オンラインの場合》
オンライン申請ページへ
手続き完了後、受付印が押印された副本のデータをダウンロードできます。

《郵送の場合》
受付印が押印された副本が必要な場合、必要書類の他、副本と切手を貼った返信用封筒を同封してください。なお、返信用封筒には、返信先の住所を御記入ください。

《窓口の場合》
来所予約フォームへとぶ
事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございます。

提出書類 添付書類

【様式2】歯科技工所開設変更届

(受付印が押印された写しが必要な場合は2部)

 

様式ダウンロードへ

構造設備の変更の場合

  • 歯科技工所の変更前後の平面図※1

フロアをまたぐような構造設備の変更の場合、変更前後のフロア図も添付してください。

管理者及び業務に従事する歯科技工士の変更の場合

  • 歯科技工士免許証の写し

持参書類

  • 歯科技工士免許証の原本

開設者名/法人名が変わった場合

  • 氏名が変更になったことがわかる証明書(個人開設)/登記事項証明書の写し(法人開設)

開設者住所が変わった場合

  • 住所が変更になったことがわかる証明書(個人開設)/登記事項証明書の写し(法人開設)

◆オンライン・郵送で届出する場合は
持参書類については、開設者の責任のもと、開設者が次の(1)~(4)を満たした原本証明を行い添付してください。従業者の人数が多い場合は「開設者の原本証明」を別途作成し、添付することも可能です。

 

原本証明の内容:(1)原本と照合するに相違ない旨、(2)開設者氏名、(3)原本照合を行った日付、(4)開設者の印鑑(法人の場合は代表印)を押印(【例】原本証明の方法)

※1 歯科技工所の平面図内には、歯科技工用具の設備(品名・数量)や水回り等について、設置位置を明確に記載してください。

※2 変更後、10日を過ぎてしまった場合は、遅延理由書(Word/PDF)の添付が必要です。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所医務薬事課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5162

ファクス番号:011-622-5168