ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 医療機関・薬事関係業者の許可・届出・通知 > 医療機関等(病院・診療所・助産所・衛生検査所・歯科技工所・オンライン診療受診施設)に関する手続き・法令等 > よくある質問&回答集~医療機関FAQ~ > 病室毎の病床数を変えたい。手続きの方法を知りたい。
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※本QAは、病室毎の病床数を変更するだけであり、医療機関全体の病床数・病床種別に変更がない場合に該当します。
開設許可変更申請書の提出→変更許可処分→竣工後、検査申請書の提出→使用許可処分→使用可能
変更する前に、開設許可変更申請書の提出が必要です。
【提出方法】
オンライン、郵送、窓口
《オンラインの場合》
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手続き完了後、受付印が押印された副本のデータをダウンロードできます。
《郵送の場合》
受付印が押印された副本が必要な場合、必要書類の他、副本と切手を貼った返信用封筒を同封してください。なお、返信用封筒には、返信先の住所を御記入ください。
《窓口の場合》
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事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございます。
| 提出書類 | 添付書類 |
|---|---|
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【様式3】開設許可変更申請書 (受付印が押印された写しが必要な場合は2部)
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病室以外の室の用途や構造設備を併せて変更する場合は
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※病室以外の室の用途や構造設備を併せて変更する場合は、下記リンク先を参照ください。
・室の使い方を変えたい(例:事務室→物品庫等)。手続きの方法を知りたい。
・室の使い方を変えたい(例:事務室→診察室、処置室、臨床検査室等)。手続きの方法を知りたい。
・室の使い方は変わらないが、名称だけ変えたい(例:検査室→内視鏡検査室等)。手続きの方法を知りたい。
病院:様式ダウンロードへ
有床診療所(法人開設):様式ダウンロードへ
病室を新たに設置したり、病室毎の許可病床数が増加する場合は、変更許可後、使用前検査が必要です。竣工後、必要書類に手数料を添えて、直接窓口に御提出ください。検査申請書が提出された後、職員が現地に赴き検査を実施します。使用許可処分後、病室毎の病床数を変更することができます。
【提出方法】
窓口
(事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございます)
【手数料】
行政検査:24,500円(病院)、13,200円(診療所)
| 提出書類 | 添付書類 |
|---|---|
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【様式13】検査申請書 (受付印が押印された写しが必要な場合は2部)
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部分的に使用を開始するため検査申請をする場合
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病院:様式ダウンロードへ
有床診療所(法人開設):様式ダウンロードへ
変更→10日以内に開設変更届及び検査申請書の提出(同時提出)→使用許可処分→使用可能
変更後10日以内に、開設変更届の提出が必要です。また、病室を新たに設置したり、病室毎の許可病床数が増加する場合は、使用前検査が必要です。必要書類に手数料を添えて、直接窓口にご提出ください。
【提出方法】
窓口
(事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございますい)
【手数料】
行政検査:13,200円
| 提出書類 | 添付書類 |
|---|---|
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【様式4】病院(診療所・助産所)開設変更届
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病室以外の室の用途や構造設備を併せて変更する場合は
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| 【様式13】検査申請書 |
部分的に使用を開始するため検査申請をする場合
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※変更後、10日を過ぎてしまった場合は、開設変更届に遅延理由書(Word/PDF)の添付が必要です。
※病室以外の室の用途や構造設備を併せて変更する場合は、下記リンク先を参照ください。
・室の使い方を変えたい(例:事務室→物品庫等)。手続きの方法を知りたい。
・室の使い方を変えたい(例:事務室→診察室、処置室、臨床検査室等)。手続きの方法を知りたい。
・室の使い方は変わらないが、名称だけ変えたい(例:検査室→内視鏡検査室等)。手続きの方法を知りたい。
有床診療所(個人開設):様式ダウンロードへ
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