ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 医療機関・薬事関係業者の許可・届出・通知 > 医療機関等(病院・診療所・助産所・衛生検査所・歯科技工所・オンライン診療受診施設)に関する手続き・法令等 > よくある質問&回答集~医療機関FAQ~ > 特別養護老人ホーム内の医務室(診療所)の管理者が変更になる。手続きの方法を知りたい。
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新しく管理者に就任する医師が
既に別の医療機関の管理者を務めている場合(管理者を兼務する場合)
管理兼務許可申請書の提出→管理兼務許可処分→変更→10日以内に開設変更届の提出(及び返納届の提出)→届出受理
新しく管理者になる医師が、別の医療機関の管理者の場合は、事前に、管理兼務許可申請書の提出が必要です。
【提出方法】
オンライン、郵送、窓口
《オンラインの場合》
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手続き完了後、受付印が押印された副本のデータをダウンロードできます。
《郵送の場合》
受付印が押印された副本が必要な場合、必要書類の他、副本と切手を貼った返信用封筒を同封してください。なお、返信用封筒には、返信先の住所を御記入ください。
《窓口の場合》
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事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございます。
| 提出書類 | 添付書類 |
|---|---|
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【様式12】病院(診療所・助産所)管理兼務許可申請書 (受付印が押印された写しが必要な場合は2部) |
現に管理している病院(診療所)の開設者が他の者である場合
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様式ダウンロードへ↓
10106-病院の管理者である医師、歯科医師が、他の医療機関の管理者を兼務するときは
10212-診療所の管理者である医師、歯科医師又は助産所の管理者である助産師が、他の医療機関の管理者を兼務するときは
管理兼務許可処分後、管理者を変更することができます。変更後10日以内に、開設変更届の提出が必要です。
なお、前管理者が、過去に管理兼務許可を取得した上で、別の医療機関の管理者を兼務していた場合は、過去に取得した管理兼務許可証を返納する必要があります。
【提出方法】
オンライン、郵送、窓口
《オンラインの場合》
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手続き完了後、受付印が押印された副本のデータをダウンロードできます。
《郵送の場合》
受付印が押印された副本が必要な場合、必要書類の他、副本と、切手を貼った返信用封筒を同封してください。なお、返信用封筒には、返信先の住所を御記入ください。
《窓口の場合》
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事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございます。
※変更後、10日を過ぎてしまった場合は、遅延理由書(Word/PDF)の添付が必要です。
| 提出書類 | 添付書類 |
|---|---|
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【様式4】病院(診療所・助産所)開設変更届 (受付印が押印された写しが必要な場合は2部)
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返納届(自由様式) (前管理者が、過去に管理兼務許可を取得した上で、別の医療機関の管理者を兼務していた場合) |
オンラインで届け出た場合は、後日、郵送か、直接窓口に返納ください。 |
※1 新しく管理者になる医師(歯科医師)について、医師は平成16年4月2日以降、歯科医師は平成18年4月2日以降に免許の新規申請をしている方は、臨床研修修了登録証の写しの添付が必要になります。
病院:様式ダウンロードへ
診療所(個人開設):様式ダウンロードへ
診療所(法人開設):様式ダウンロードへ
「開設変更届の提出」に従い、必要書類を提出してください。
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