ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 医療機関・薬事関係業者の許可・届出・通知 > 医療機関等(病院・診療所・助産所・衛生検査所・歯科技工所・オンライン診療受診施設)に関する手続き・法令等 > よくある質問&回答集~医療機関FAQ~ > 助産所を開設したい。手続きの方法を知りたい。
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助産師による開設(個人開設)
1.事前相談→開設→2.10日以内に助産所開設届の提出→3.開設届出済証の発行
新たに開設する助産所の構造設備等について、事前に相談・確認することができます。
【相談方法】
メール、電話、窓口
《メールの場合》
メールアドレス:imu※city.sapporo.jp(※を@に変換して下さい)
記載内容:(1)氏名(助産所名、開設者名等)、(2)電話番号、(3)開設予定の区、(4)相談内容
ファイルの形式:PDF推奨
《窓口の場合》
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事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございます。
開設後、10日以内に、助産所開設届の提出が必要です。
【提出方法】
オンライン、郵送、窓口
《オンラインの場合》
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手続き完了後、受付印が押印された副本のデータをダウンロードできます。
《郵送の場合》
受付印が押印された副本が必要な場合、必要書類の他、副本と切手を貼った返信用封筒を同封してください。なお、返信用封筒には、返信先の住所を御記入ください。
《窓口の場合》
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事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございます。
| 提出書類 | 添付書類 |
|---|---|
|
【様式7】助産所開設届 (受付印が押印された写しが必要な場合は2部)
|
分娩を取り扱う場合は
持参書類
|
| ◆オンライン・郵送で届出する場合は 持参書類については、開設届出済証を取りに来られる際に、御持参ください。 |
|
※ 開設後、10日を過ぎてしまった場合は、遅延理由書(Word/PDF)の添付が必要です。
処理完了後、助産所開設届出済証を発行します。保健所医務薬事課まで取りに来てください。
【オンライン・郵送で届出した場合】
開設届出済証を保健所に受け取りに来る際に、開設者の助産師免許証の原本を御持参ください。
1.事前相談→2.医療法人に関する必要な手続き→3.助産所開設許可申請書の提出→4.開設許可証の発行→開設→5.10日以内に診療所開設届の提出→6.保健所職員による現地確認
新たに開設する助産所の構造設備等について、事前に相談・確認することができます。
【相談方法】
メール、電話、窓口
《メールの場合》
メールアドレス:imu※city.sapporo.jp(※を@に変換して下さい)
記載内容:(1)氏名(助産所名、開設者名等)、(2)電話番号、(3)開設予定の区、(4)相談内容
ファイルの形式:PDF推奨
《窓口の場合》
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事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございます。
医療法人に関する手続きについては、北海道保健福祉部地域医療推進局医務薬務課医務係(電話011-231-4111(内線25-351又は25-352))にお問い合わせください。必要な手続きが完了したのち、「3.助産所開設許可申請書の提出」に進むことができます。
事前に、助産所開設許可申請書の提出が必要です。手数料がかかりますのでご注意ください。
【提出方法】
窓口
(事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございます)
【手数料】
13,300円
| 提出書類 | 添付書類 |
|---|---|
|
【様式2】助産所開設許可申請書 (受付印が押印された写しが必要な場合は2部)
|
|
処理完了後、助産所開設許可証を発行します。保健所医務薬事課まで取りに来てください。
開設後10日以内に、助産所開設届の提出が必要です。
【提出方法】
オンライン、郵送、窓口
《オンラインの場合》
![]()
手続き完了後、受付印が押印された副本のデータをダウンロードできます。
《郵送の場合》
受付印が押印された副本が必要な場合、必要書類の他、副本と切手を貼った返信用封筒を同封してください。なお、返信用封筒には、返信先の住所を御記入ください。
《窓口の場合》
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事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございます。
| 提出書類 | 添付書類 |
|---|---|
|
【様式5】病院(診療所・助産所)開設届 (受付印が押印された写しが必要な場合は2部)
|
分娩を取り扱う場合は
持参書類
|
| ◆オンライン・郵送で届出する場合は 持参書類については、開設許可証を取りに来られる際に御持参ください。保健所職員による現地確認時にご用意いただくことも可能です。 |
|
開設後、10日を過ぎてしまった場合は、遅延理由書(Word/PDF)の添付が必要です。
日程調整のうえ、保健所職員が現地確認にお伺いします。
「医療法人による開設」の1.事前相談、3.助産所開設許可申請書の提出~6.保健所職員による現地確認 を参照ください。「3.助産所開設許可申請の提出」については、本項目に記載のある書類の他、下記の書類を併せてご提出ください。なお、状況によって必要書類が追加・変更になる場合がございます。
【医療法人以外の法人から開設許可申請があった場合の確認書類例】
【様式例1】資金計画、【様式例2】決算報告書、【様式例3】履歴書、【様式例4】確約書
1.事前相談→2.開設の手続き→3.検査申請書の提出→4.使用許可証の発行→施設の使用開始
入所施設/分娩施設を設ける場合は、構造設備基準を満たしているかどうか確認しますので事前にご相談ください。
【相談方法】
メール、電話、窓口
《メールの場合》
メールアドレス:imu※city.sapporo.jp(※を@に変換して下さい)
内容:(1)~(4)を御記入ください。
(1)氏名(助産所名、開設者名等)、(2)電話番号、(3)開設予定(している)区、(4)相談内容
《窓口の場合》
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事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございます。
「助産師による開設」「医療法人による開設」に記載された方法に従い、開設の手続きを進めてください。
施設を使用する前に、保健所長による使用前検査が必要です。個人開設の場合は助産所開設届提出時、法人開設の場合は、助産所開設許可処分後、施設が使用できるようになった段階で、検査申請書を直接窓口に御提出ください。
【提出方法】
窓口
(事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございます)
【手数料】
行政検査:19,400円
自主検査:6,000円(法人化等の場合、自主検査が可能になることがあります)
| 提出書類 | 添付書類 |
|---|---|
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【様式13】検査申請書 (受付印が押印された写しが必要な場合は2部)
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自主検査の場合 (様式1)病院(診療所・助産所)構造設備自主検査結果の届出書 |
(様式4-1)構造設備検査結果書(助産所) |
法人で開設する場合:様式ダウンロードへ
個人で開設する場合:様式ダウンロードへ
検査後、基準を満たしていることが確認出来たら、使用許可証が発行されます。保健所医務薬事課まで許可証をとりにきてください。許可後、施設を使用することができます。
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