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助産所の構造設備基準は、医療法第20条、医療法施行規則第17条で定められております。
病院、診療所又は助産所は、清潔を保持するものとし、その構造設備は、衛生上、防火上及び保安上安全と認められるようなものでなければならない。
第17条 法第23条第1項の規定による助産所の構造設備の基準は、次のとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、助産所の構造設備の基準については、建築基準法の規定に基づく政令の定めるところによる。
入所施設のある助産所の開設を考えている場合は、事前にご相談ください。
【相談方法】
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