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更新日:2026年3月4日

入所施設のある助産所の開設を考えている。構造設備基準を教えてほしい。

助産所の構造設備基準は、医療法第20条、医療法施行規則第17条で定められております。

医療法第20条

病院、診療所又は助産所は、清潔を保持するものとし、その構造設備は、衛生上、防火上及び保安上安全と認められるようなものでなければならない。

医療法施行規則第17条

第17条 法第23条第1項の規定による助産所の構造設備の基準は、次のとおりとする。

  1. 入所室は、地階又は第三階以上の階には設けないこと。ただし、特定主要構造部を耐火構造とする場合は、第三階以上に設けることができる。
  2. 入所室の床面積は、内法によって測定することとし、一母子を入所させるためのものにあっては、6.3m2以上、二母子以上を入所させるためのものにあっては一母子につき4.3m2以上とすること。
  3. 第二階以上の階に入所室を有するものにあっては、入所する母子が使用する屋内の直通階段を設けること。
  4. 第三階以上の階に入所室を有するものにあっては、避難に支障がないように避難階段を二以上設けること。ただし、前号に規定する直通階段を建築基準法施行令第百二十三条第一項に規定する避難階段としての構造とする場合は、その直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。
  5. 入所施設を有する助産所にあっては、床面積9m2以上の分べん室を設けること。ただし、分べんを取り扱わないものについては、この限りでない。
  6. 火気を使用する場所には、防火上必要な設備を設けること。
  7. 消火用の機械又は器具を備えること。

2 前項に定めるもののほか、助産所の構造設備の基準については、建築基準法の規定に基づく政令の定めるところによる。

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