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更新日:2026年4月1日

室の使い方を変えたい(例:事務室→診察室、処置室、臨床検査室等)。手続きの方法を知りたい。

病院・有床診療所(法人開設)の場合

有床診療所(個人開設)の場合

無床診療所(法人開設)の場合

無床診療所(個人開設)の場合

 病院・有床診療所(法人開設)の場合

1.開設許可変更申請書の提出→変更許可処分→2.竣工後、検査申請書の提出→使用許可処分→使用可能

1.開設許可変更申請書の提出

変更する前に、開設許可変更申請書の提出が必要です。

【提出方法】
オンライン、郵送、窓口

《オンラインの場合》
オンライン申請ページへとぶ
手続き完了後、受付印が押印された副本のデータをダウンロードできます。

《郵送の場合》
受付印が押印された副本が必要な場合、必要書類の他、副本と切手を貼った返信用封筒を同封してください。なお、返信用封筒には、返信先の住所を御記入ください。

《窓口の場合》
来所予約フォームへとぶ
事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございます。

提出書類 添付書類

【様式3】開設許可変更申請書

(受付印が押印された写しが必要な場合は2部)

 

※申請書記載例(PDF:175KB)

  • 「(別紙)構造設備の変更」3ページ目
    (〇建物の構造概要及び平面図 イ 各室の仕様)
  • 「(別紙)構造設備の変更」6ページ目以降
    変更する室について該当するページ
  • 変更前後の図面

※申請内容によっては、別途添付書類が必要となる場合があります。

病院:様式ダウンロードへ

有床診療所(法人開設):様式ダウンロードへ

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 2.検査申請書の提出

使用前検査の対象となる室に変更する場合は、変更許可後、使用前検査が必要です。診察室や処置室、臨床検査室等は、自主検査が可能です。竣工後、必要書類に手数料を添えて、直接窓口に御提出ください。

【提出方法】
窓口(事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございます)
来所予約フォームへとぶ

【手数料】
行政検査:24,500円(病院)、13,200円(診療所)
自主検査:13,800円(病院)、9,400(診療所)

提出書類 添付書類

【様式13】検査申請書

(受付印が押印された写しが必要な場合は2部)

 

部分的に使用を開始するため検査申請をする場合

  • 平面図に検査を受けようとする部分を朱線で明示したもの

自主検査の場合

(様式1)病院(診療所・助産所)構造設備自主検査結果の届出書

 

病院の場合

  • (様式2-3)構造設備検査結果書(病院)

診療所の場合

  • (様式3-3)構造設備検査結果書(診療所・助産所)

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 使用前検査の対象となる構造設備の例

  行政検査 自主検査が可能

使用前検査の対象となる構造設備

・病室

・診療用放射線に関する構造設備

・手術室

・各科専門の診察室

・処置室

・臨床検査施設

・調剤所

・給食施設

・消毒施設

・洗濯施設

・患者の使用する屋内の直通階段

・患者の使用する廊下

・歯科技工室

◇産婦人科、産科を有する病院の場合

・分べん室

・新生児の入浴施設

◇療養病床を有する病院の場合

・機能訓練室

・談話室

・食堂

・浴室

※実際に使用前検査が必要かどうかは、申請時に職員が確認し、お伝え致します。

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 有床診療所(個人開設)の場合

変更→10日以内に開設変更届及び検査申請書の提出(同時提出)→使用許可処分→使用可能

開設変更届、検査申請書の提出(同時提出)

変更後10日以内に、開設変更届の提出が必要です。使用前検査の対象となる室に変更する場合は、使用前検査も必要です。診察室や処置室、臨床検査室等は、自主検査が可能です。必要書類に手数料を添えて、直接窓口に御提出ください。

【提出方法】
窓口(事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございます)
来所予約フォームへとぶ

【手数料】
行政検査:13,200円
自主検査:9,400円

提出書類 添付書類

【様式4】病院(診療所・助産所)開設変更届
(受付印が押印された写しが必要な場合は2部)

 

※届出記載例(PDF:144KB)

  • 「(別紙)構造設備の変更」3ページ目
    (〇建物の構造概要及び平面図 イ 各室の仕様)
  • 「(別紙)構造設備の変更」6ページ目以降
    変更する室について該当するページ
  • 変更前後の図面
【様式13】検査申請書

部分的に使用を開始するため検査申請をする場合

  • 平面図に検査を受けようとする部分を朱線で明示したもの

自主検査の場合

(様式1)病院(診療所・助産所)構造設備自主検査結果の届出書

 

  • (様式3-3)構造設備検査結果書(診療所・助産所)

※変更後、10日を過ぎてしまった場合は、開設変更届に遅延理由書(Word/PDF)の添付が必要です。

※申請内容によっては、別途添付書類が必要となる場合があります。

有床診療所(個人開設):様式ダウンロードへ

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 無床診療所(法人開設)の場合

開設許可変更申請書の提出→変更許可処分→使用可能

開設許可変更申請の提出

変更する前に、開設許可変更申請書の提出が必要です。

【提出方法】
オンライン、郵送、窓口

《オンラインの場合》
オンライン申請ページへとぶ
手続き完了後、受付印が押印された副本のデータをダウンロードできます。

《郵送の場合》
受付印が押印された副本が必要な場合、必要書類の他、副本と切手を貼った返信用封筒を同封してください。なお、返信用封筒には、返信先の住所を御記入ください。

《窓口の場合》
来所予約フォームへとぶ
事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございます。

提出書類 添付書類

【様式3】開設許可変更申請

(受付印が押印された写しが必要な場合は2部)

 

※申請書記載例(PDF:126KB)

  • 「(別紙)構造設備の変更」3ページ目
    (〇建物の構造概要及び平面図 イ 各室の仕様)
  • 「(別紙)構造設備の変更」6ページ目以降
    変更する室について該当するページ
  • 変更前後の図面

※申請内容によっては、別途添付書類が必要となる場合があります。

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 無床診療所(個人開設)の場合

変更→10日以内に開設変更届の提出→届出受理

開設変更届の提出

変更後10日以内に、開設変更届の提出が必要です。

【提出方法】
オンライン、郵送、窓口

《オンラインの場合》
オンライン申請ページへとぶ
手続き完了後、受付印が押印された副本のデータをダウンロードできます。

《郵送の場合》
受付印が押印された副本が必要な場合、必要書類の他、副本と、切手を貼った返信用封筒を同封してください。なお、返信用封筒には、返信先の住所を御記入ください。

《窓口の場合》
来所予約フォームへとぶ
事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございます。

提出書類 添付書類

【様式4】病院(診療所・助産所)開設変更届
(受付印が押印された写しが必要な場合は2部)

 

※届出記載例(PDF:200KB)

  • 「(別紙)構造設備の変更」3ページ目
    (〇建物の構造概要及び平面図 イ 各室の仕様)
  • 「(別紙)構造設備の変更」6ページ目以降
    変更する室について該当するページ
  • 変更前後の図面

※変更後、10日を過ぎてしまった場合は、遅延理由書(Word/PDF)の添付が必要です。

※申請内容によっては、別途添付書類が必要となる場合があります。

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札幌市保健福祉局保健所医務薬事課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5162

ファクス番号:011-622-5168