ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 医療機関・薬事関係業者の許可・届出・通知 > 医療機関等(病院・診療所・助産所・衛生検査所・歯科技工所・オンライン診療受診施設)に関する手続き・法令等 > よくある質問&回答集~医療機関FAQ~ > 診療科目を変えたい。手続きの方法を知りたい。
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1.開設許可変更申請書の提出→変更許可処分→2.竣工後、検査申請書の提出→使用許可処分→3.変更後10日以内に開設変更届の提出
病院は、各科専門の診察室を有する必要があります(医療法第21条)。診療科目を変更する場合は、まず最初に、診察室・処置室の標榜科目(使用用途)を変更するため、開設許可変更申請書の提出が必要です。
【提出方法】
オンライン、郵送、窓口
《オンラインの場合》
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手続き完了後、受付印が押印された副本のデータをダウンロードできます。
《郵送の場合》
受付印が押印された副本が必要な場合、必要書類の他、副本と切手を貼った返信用封筒を同封してください。なお、返信用封筒には、返信先の住所を御記入ください。
《窓口の場合》
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事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございます。
| 提出書類 | 添付書類 |
|---|---|
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【様式3】開設許可変更申請書 (受付印が押印された写しが必要な場合は2部)
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1つの診察室で複数の診療科目を標榜するときは
室名の変更を伴うときは
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病院:様式ダウンロードへ
診療科目を新たに追加する診察室及び処置室は、変更許可後、使用前検査が必要となり、自主検査が可能です。竣工後、必要書類に手数料を添えて、直接窓口に御提出ください。
※診療科目が減るだけの場合は、使用前検査は必要ありません。
【提出方法】
窓口
(事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございます)
【手数料】
行政検査:24,500円
自主検査:13,800円
| 提出書類 | 添付書類 |
|---|---|
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【様式13】検査申請書 (受付印が押印された写しが必要な場合は2部)
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部分的に使用を開始するため検査申請をする場合
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自主検査の場合 (様式1)病院(診療所・助産所)構造設備自主検査結果の届出書 |
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病院:様式ダウンロードへ
使用許可後、診療科目を変更することができます。変更後10日以内に、開設変更届をご提出ください。
【提出方法】
オンライン、郵送、窓口
《オンラインの場合》
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手続き完了後、受付印が押印された副本のデータをダウンロードできます。
《郵送の場合》
受付印が押印された副本が必要な場合、必要書類の他、副本と切手を貼った返信用封筒を同封してください。なお、返信用封筒には、返信先の住所を御記入ください。
《窓口の場合》
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事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございます。
| 提出書類 | 添付書類 |
|---|---|
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【様式4】病院(診療所・助産所)開設変更届
|
なし |
※変更後、10日を過ぎてしまった場合は、開設変更届に遅延理由書(Word/PDF)の添付が必要です。
病院:様式ダウンロードへ
変更→10日以内に開設変更届の提出→届出受理
診療科目の変更後10日以内に、開設変更届の提出が必要です。
【提出方法】
オンライン、郵送、窓口
《オンラインの場合》
![]()
手続き完了後、受付印が押印された副本のデータをダウンロードできます。
《郵送の場合》
受付印が押印された副本が必要な場合、必要書類の他、副本と切手を貼った返信用封筒を同封してください。なお、返信用封筒には、返信先の住所を御記入ください。
《窓口の場合》
![]()
事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございます。
| 提出書類 | 添付書類 |
|---|---|
|
【様式4】病院(診療所・助産所)開設変更届
|
なし |
※変更後、10日を過ぎてしまった場合は、遅延理由書(Word/PDF)の添付が必要です。
診療所(個人開設):様式ダウンロードへ
診療所(法人開設):様式ダウンロードへ
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