ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 医療機関・薬事関係業者の許可・届出・通知 > 医療機関等(病院・診療所・助産所・衛生検査所・歯科技工所・オンライン診療受診施設)に関する手続き・法令等 > よくある質問&回答集~医療機関FAQ~ > 出張のみの助産所の届出をしたい。手続きの方法を知りたい。
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自宅ではない場所を拠点として出張業務を行う場合は、その拠点で助産所を開設する必要があります。
→助産所の開設に関する手続きへ
既に開設している助産所を拠点に、出張業務を予定している場合は、新たな届出の必要はありません。
自宅を拠点に出張業務のみを行う場合は、届出が必要です。
判断に迷う場合は、お問合せ下さい。
【相談方法】
メール、電話、窓口
《メールの場合》
メールアドレス:imu※city.sapporo.jp(※を@に変換して下さい)
記載内容:(1)氏名(助産所名、開設者名等)、(2)電話番号、(3)開設している区(又は自宅の住所)、(4)相談内容
ファイルの形式:PDF推奨
《窓口の場合》
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事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございます。
ご自宅の住所が札幌市以外の場合は、その住所地を所管する保健所にご相談ください。
出張開始→開始後、10日以内に助産所開設届の提出→届出受理
出張開始後、10日以内に、助産所開設届の提出が必要です。
【提出方法】
オンライン、郵送、窓口
《オンラインの場合》
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手続き完了後、受付印が押印された副本のデータをダウンロードできます。
※【様式7】助産所開設届(出張のみ)を選択してください。
《郵送の場合》
受付印が押印された副本が必要な場合、必要書類の他、副本と切手を貼った返信用封筒を同封してください。なお、返信用封筒には、返信先の住所を御記入ください。
《窓口の場合》
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事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございます。
| 提出書類 | 添付書類 |
|---|---|
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【様式7】助産所開設届 (受付印が押印された写しが必要な場合は2部)
届出項目の「1.名称」「2.所在地」「9.開設の年月日」「10.管理者」及び「12.分べんを取り扱う助産所であるとき」についてご記入ください。
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分娩を取り扱う場合は
持参書類
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| ◆オンライン・郵送で届出する場合は
持参書類については、申請者の責任のもと、申請者が次の(1)~(4)を満たした原本証明を行い添付してください。
原本証明の内容:(1)原本と照合するに相違ない旨、(2)申請者氏名、(3)原本照合を行った日付、(4)申請者の印鑑を押印(【例】原本証明の方法) |
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※ 出張開始後、10日を過ぎてしまった場合は、遅延理由書(Word/PDF)の添付が必要です。
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