ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 医療機関・薬事関係業者の許可・届出・通知 > 医療機関等(病院・診療所・助産所・衛生検査所・歯科技工所・オンライン診療受診施設)に関する手続き・法令等 > よくある質問&回答集~医療機関FAQ~ > 室の使い方は変わらないが、名称だけ変えたい(例:検査室→内視鏡検査室等)。手続きの方法を知りたい。
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開設許可変更申請書の提出→変更許可処分→変更可
室の使い方は変わらず、名称だけを変更する場合でも、変更する前に、開設許可変更申請書の提出が必要です。変更許可処分後、室の名称を変更することができます。
なお、使い方が変わらない場合は、変更許可後の使用前検査は必要ありません。
【提出方法】
オンライン、郵送、窓口
《オンラインの場合》
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手続き完了後、受付印が押印された副本のデータをダウンロードできます。
《郵送の場合》
受付印が押印された副本が必要な場合、必要書類の他、副本と切手を貼った返信用封筒を同封してください。なお、返信用封筒には、返信先の住所を御記入ください。
《窓口の場合》
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事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございます。
| 提出書類 | 添付書類 |
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【様式3】開設許可変更申請書 (受付印が押印された写しが必要な場合は2部)
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※申請内容によっては、別途添付書類が必要となる場合があります。
病院:様式ダウンロードへ
診療所(法人開設):様式ダウンロードへ
変更→10日以内に開設変更届の提出→届出受理
室の使い方は変わらず、名称だけを変えた場合でも、変更後10日以内に、開設変更届の提出が必要です。
なお、使い方が変わらない場合は、使用前検査は必要ありません。
【提出方法】
オンライン、郵送、窓口
《オンラインの場合》
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手続き完了後、受付印が押印された副本のデータをダウンロードできます。
《郵送の場合》
受付印が押印された副本が必要な場合、必要書類の他、副本と切手を貼った返信用封筒を同封してください。なお、返信用封筒には、返信先の住所を御記入ください。
《窓口の場合》
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事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございます。
| 提出書類 | 添付書類 |
|---|---|
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【様式4】病院(診療所・助産所)開設変更届 (受付印が押印された写しが必要な場合は2部)
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※変更後、10日を過ぎてしまった場合は、遅延理由書(Word/PDF)の添付が必要です。
※申請内容によっては、別途添付書類が必要となる場合があります。
診療所(個人開設):様式ダウンロードへ
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