ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 医療機関・薬事関係業者の許可・届出・通知 > 医療機関等(病院・診療所・助産所・衛生検査所・歯科技工所・オンライン診療受診施設)に関する手続き・法令等 > よくある質問&回答集~医療機関FAQ~ > 診療所を既に開設している。病床を新たに設置したいと考えている。手続きの方法を知りたい。
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札幌市を含む札幌医療圏は「病床過剰地域」のため、原則、新たに病床を設置することはできません。
移転・開設者変更・同一法人内の施設の病床数を移動することによる病床の設置は可能です。その場合は、移転・変更前後の病床数の合計が増えないことが条件となります。
なお、周産期医療に係る病床を設置する場合は、病床の設置が可能となることがあります。
必要な手続きについては、以下のリンク先をご参照ください。
■病床設置に関する手続き
診療所を開設したい。手続きの方法を知りたい。
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