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更新日:2025年12月1日

診療所を既に開設している。病床を新たに設置したいと考えている。手続きの方法を知りたい。

札幌市を含む札幌医療圏は「病床過剰地域」のため、原則、新たに病床を設置することはできません。
移転・開設者変更・同一法人内の施設の病床数を移動することによる病床の設置は可能です。その場合は、移転・変更前後の病床数の合計が増えないことが条件となります。
なお、周産期医療に係る病床を設置する場合は、病床の設置が可能となることがあります。

必要な手続きについては、以下のリンク先をご参照ください。

■病床設置に関する手続き
診療所を開設したい。手続きの方法を知りたい。

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所医務薬事課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5162

ファクス番号:011-622-5168