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更新日:2026年4月1日

オンライン診療受診施設の設置者が亡くなった。どのような手続きが必要か。

死亡・失そう→10日以内に設置者死亡(失そう)届の提出→届出受理

設置者死亡(失そう)届の提出

オンライン診療受診施設の設置者が亡くなった場合(又は、失踪宣言を受けた場合)は、死亡(失踪)から10日以内に、設置者死亡届の提出が必要です。届出者は「戸籍法の規定による死亡又は失そうの届出義務者」となります。

【提出方法】
オンライン、郵送、窓口

《オンラインの場合》
オンライン申請ページへとぶ

手続き完了後、受付印が押印された副本のデータをダウンロードできます。

《郵送の場合》
受付印が押印された副本が必要な場合、必要書類の他、副本と切手を貼った返信用封筒を同封してください。なお、返信用封筒には、返信先の住所を御記入ください。

《窓口の場合》
来所予約フォームへとぶ
事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございます。

提出書類 添付書類

【様式9の2】オンライン診療受診施設設置者死亡(失そう)届

(受付印が押印された写しが必要な場合は2部)

 

  • 設置者が死亡したことがわかる公的書類(戸籍謄本等)

※死亡(失そう)から、10日を過ぎてしまった場合は、遅延理由書(Word/PDF)の添付が必要です。

様式ダウンロードへ

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所医務薬事課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5162

ファクス番号:011-622-5168