ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 医療機関・薬事関係業者の許可・届出・通知 > 医療機関等(病院・診療所・助産所・衛生検査所・歯科技工所・オンライン診療受診施設)に関する手続き・法令等 > よくある質問&回答集~医療機関FAQ~ > 歯科技工所を新たに開設したい。手続きの方法を知りたい。
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歯科技工所を新たに開設する場合は、開設後10日以内に、歯科技工所開設届の提出が必要です。
1.事前相談→開設→2.10日以内に歯科技工所開設届の提出→届出受理→3.開設届出済証の発行→4.保健所職員による現地確認
新たに開設する歯科技工所の構造設備について、事前に相談・確認することができます。
【相談方法】
メール、電話、窓口
《メールの場合》
メールアドレス:imu※city.sapporo.jp(※を@に変換して下さい)
記載内容:(1)氏名(歯科技工所名、開設者名等)、(2)電話番号、(3)開設予定の区、(4)相談内容
ファイルの形式:PDF推奨
《窓口の場合》
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※事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございます。
施設基準は、歯科技工士法施行規則第13条の2に定められています。
開設後、10日以内に、歯科技工所開設届の提出が必要です。
【提出方法】
オンライン、郵送、窓口
《オンラインの場合》
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手続き完了後、受付印が押印された副本のデータをダウンロードできます。
《郵送の場合》
受付印が押印された副本が必要な場合、必要書類の他、副本と切手を貼った返信用封筒を同封してください。なお、返信用封筒には、返信先の住所を御記入ください。
《窓口の場合》
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事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございます。
| 提出書類 | 添付書類 |
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【様式1】歯科技工所開設届 (受付印が押印された写しが必要な場合は2部)
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持参書類
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◆オンライン・郵送で届出する場合は
原本証明の内容:(1)原本と照合するに相違ない旨、(2)開設者氏名、(3)原本照合を行った日付、(4)開設者の印鑑(法人の場合は代表印)を押印(【例】原本証明の方法) |
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※1 歯科技工所の平面図内には、歯科技工用具の設備(品名・数量)や水回り等について、設置位置を明確に記載してください。
※2 開設後、10日を過ぎてしまった場合は、遅延理由書(Word/PDF)の添付が必要です。
処理完了後、施術所開設届出済証を発行します。保健所医務薬事課まで取りに来てください。
【オンライン・郵送で届出した場合】
開設届出済証を保健所に受け取りに来る際に、管理者の歯科技工士免許証の原本を御持参ください。なお、保健所職員が現地にお伺いする際にご準備いただければ、その場で確認することも可能です。
事前に保健所職員と日程を調整したうえで、保健所職員が現地を確認します。
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