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更新日:2025年8月29日

診療所を開設したい。手続きの方法を知りたい。

個人医師(歯科医師)による開設

医療法人による開設

医療法人以外(一般社団法人等)の法人による開設

 個人医師(歯科医師)による開設

事前相談→開設→10日以内に診療所開設届の提出→開設届出済証の発行

1.事前相談

新たに開設する診療所の構造設備や診療所名等について、事前に相談・確認することができます。

【相談方法】
メール、窓口

※メールの場合
メールアドレス:imu※city.sapporo.jp(※を@に変換して下さい)
記載内容:(1)氏名(診療所名、開設者名等)、(2)電話番号、(3)開設予定の区、(4)相談内容
ファイルの形式:PDF推奨

2.診療所開設届の提出

開設後、10日以内に、診療所開設届の提出が必要です。また、エックス線装置を備え付ける場合は、備付後10日以内に、エックス線装置備付届の提出が必要です。

なお、保険診療の手続きについては、北海道厚生局(011-796-5105)にお問い合わせください。

【提出方法】
窓口

提出書類 添付書類

【様式6】診療所開設届

(受付印を押した写しが必要な場合は2部)

 

届出記載例(PDF:376KB)

  • 建物の位置図
  • 診療所の平面図
  • 敷地周囲の見取図
  • 開設者の臨床研修修了登録証・医師(歯科医師)免許証の写し(※1)
  • 診療に従事する医師(歯科医師)免許証の写し

麻酔科を標榜する場合は

  • 勤務医師の麻酔科標榜許可書の写し

持参書類

  • 開設者の臨床研修修了登録証・医師(歯科医師)免許証の原本(※1)

※1 開設者の医師(歯科医師)について、医師は平成16年4月2日以降、歯科医師は平成18年4月2日以降に免許の新規申請をしている方は、臨床研修修了登録証の写しの添付・原本の持参が必要になります。

※2 開設後、10日を過ぎてしまった場合は、遅延理由書(WordPDF)の添付が必要です。

様式ダウンロードへ

《注意》診療所開設届の提出時期について

保険診療を実施する場合は、北海道厚生局で必要な手続きをする必要があります(例:9月1日から保険診療を実施したい場合は、8月(前月の)20日までに手続きが必要)。手続きには、診療開始を予定している月の前月の20日までに、保健所から発行される「開設届出済証」が必要になりますので、診療開始を予定している前月の初旬頃までに、診療所開設届をご提出ください

保険診療に関する手続きは、北海道厚生局(011-796-5105)にお問い合わせください。

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 医療法人による開設

事前相談→医療法人に関する必要な手続き診療所開設許可申請書の提出→開設許可証の発行→開設→10日以内に診療所開設届の提出→保健所職員による現地確認

1.事前相談

新たに開設する診療所の構造設備や診療所名等について、事前に相談・確認することができます。

【相談方法】
メール、窓口

※メールの場合
メールアドレス:imu※city.sapporo.jp(※を@に変換して下さい)
記載内容:(1)氏名(診療所名、開設者名等)、(2)電話番号、(3)開設予定の区、(4)相談内容
ファイルの形式:PDF推奨

2.医療法人に関する必要な手続き

医療法人を設立する場合は、先に医療法人の設立に関する手続きが必要です。医療法人が既にある場合は、定款変更の手続きが必要です。医療法人の設立・定款変更の認可が下りた後、認可事項について登記してください。登記したことが確認でき次第、開設許可申請を受け付けることができます。

医療法人の設立にかかる時間:約半年
定款変更の手続きにかかる時間:約1か月

【医療法人に関する手続きについて】
北海道保健福祉部地域医療推進局医務薬務課医務係(電話011-231-4111(内線25-351又は25-352))へお問い合わせください。

医療法人に関する手続きはこちら

3.診療所開設許可申請書の提出

事前に、診療所開設許可申請書の提出が必要です。手数料がかかりますので、ご注意ください。なお、保険診療の手続きについては、北海道厚生局(011-796-5105)にお問い合わせください。

【提出方法】
窓口

【手数料】
21,900円

提出書類 添付書類

【様式1】病院(診療所)開設許可申請書

(受付印を押した写しが必要な場合は2部)

 

申請書記載例(PDF:369KB)

  • 建物の位置図
  • 診療所の平面図
  • 敷地周囲の見取図
  • 定款又は寄付行為

麻酔科を標榜する場合は

  • 勤務医師の麻酔科標榜許可書の写し

様式ダウンロードへ

《注意》診療所開設許可申請書の提出時期について

保険診療を実施する場合は、北海道厚生局で必要な手続きをする必要があります(例:9月1日から保険診療を実施したい場合は、8月(前月の)20日までに手続きが必要)。手続きには、診療開始を予定している月の前月の20日までに、保健所から発行される「開設許可証」が必要になりますので、診療開始を予定している前月の初旬頃までに、診療所開設許可申請書をご提出ください。

保険診療に関する手続きは、北海道厚生局(011-796-5105)にお問い合わせください。

4.診療所開設届の提出

開設後10日以内に、診療所開設届の提出が必要です。また、エックス線装置を備え付ける場合は、備付後、10日以内に、エックス線装置備付届の提出が必要です。

なお、予め日程を調整したうえで、開設届を提出される前後で、保健所職員による現地確認を実施します。

【提出方法】
窓口
保健所職員による現地確認の際に、管理者の臨床研修修了登録証・免許証の原本を確認できる場合は、メール、郵送も可能

《メールの場合》
メールアドレス:imu※city.sapporo.jp(※を@に変換して下さい)
ファイルの形式:PDF推奨

提出書類 添付書類

【様式5】病院(診療所・助産所)開設届

(受付印を押した写しが必要な場合は2部)

 

届出記載例(PDF:169KB)

  • 管理者の臨床研修修了登録証・医師(歯科医師)免許証の写し(※1)
  • 診療に従事する医師(歯科医師)免許証の写し

持参書類

  • 管理者の臨床研修修了登録証・医師(歯科医師)免許証の原本(※1)

※1 管理者について、医師は平成16年4月2日以降、歯科医師は平成18年4月2日以降に免許の新規申請をしている方は、臨床研修修了登録証の写しの添付・原本の持参が必要になります。保健所職員による現地確認の際に、原本を確認できる場合は、原本の持参は不要です。

※2 開設後、10日を過ぎてしまった場合は、遅延理由書(WordPDF)の添付が必要です。

様式ダウンロードへ

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 医療法人以外(一般社団法人等)の法人による開設

医療法人による開設」の1.事前相談、3.診療所開設許可申請の提出、4.診療所開設届の提出 を参照ください。「3.診療所開設許可申請の提出」については、本項目に記載のある書類の他、下記の書類を併せてご提出ください。なお、状況によって必要書類が追加・変更になる場合がございます。

【医療法人以外の法人から開設許可申請があった場合の確認書類例】

  • 登記事項証明書
  • 事業計画書(2年間)
  • 資金計画(2年間)
    ・法人全体分(様式例1-1)
    ・当該医療機関文(様式例1-1~3)
  • 建物の賃貸契約書等
  • 残高証明
  • 決算報告書・附属明細書(直近2年間分)(様式例2-1・2)
  • 役員・管理者の履歴書(様式例3)
  • 役員・管理者が営利法人の役員を兼務している場合、当該医療機関の開設・経営上利害関係がないことを証明する確約書(様式例4)
  • 役員・管理者が営利法人の役員を兼務している場合、その営利法人の登記事項証明書

【様式例1】資金計画【様式例2】決算報告書【様式例3】履歴書【様式例4】確約書

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所医務薬事課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5162

ファクス番号:011-622-5168