ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 医療機関等(病院・診療所・助産所・衛生検査所・歯科技工所)に関する手続き・法令等 > 診療所を開設したい。手続きの方法を知りたい。
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事前相談→開設→10日以内に診療所開設届の提出→開設届出済証の発行
新たに開設する診療所の構造設備や診療所名等について、事前に相談・確認することができます。
【相談方法】
メール、窓口
※メールの場合
メールアドレス:imu※city.sapporo.jp(※を@に変換して下さい)
記載内容:(1)氏名(診療所名、開設者名等)、(2)電話番号、(3)開設予定の区、(4)相談内容
ファイルの形式:PDF推奨
開設後、10日以内に、診療所開設届の提出が必要です。また、エックス線装置を備え付ける場合は、備付後10日以内に、エックス線装置備付届の提出が必要です。
なお、保険診療の手続きについては、北海道厚生局(011-796-5105)にお問い合わせください。
【提出方法】
窓口
提出書類 | 添付書類 |
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【様式6】診療所開設届 (受付印を押した写しが必要な場合は2部)
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麻酔科を標榜する場合は
持参書類
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※1 開設者の医師(歯科医師)について、医師は平成16年4月2日以降、歯科医師は平成18年4月2日以降に免許の新規申請をしている方は、臨床研修修了登録証の写しの添付・原本の持参が必要になります。
※2 開設後、10日を過ぎてしまった場合は、遅延理由書(Word/PDF)の添付が必要です。
保険診療を実施する場合は、北海道厚生局で必要な手続きをする必要があります(例:9月1日から保険診療を実施したい場合は、8月(前月の)20日までに手続きが必要)。手続きには、診療開始を予定している月の前月の20日までに、保健所から発行される「開設届出済証」が必要になりますので、診療開始を予定している前月の初旬頃までに、診療所開設届をご提出ください。
保険診療に関する手続きは、北海道厚生局(011-796-5105)にお問い合わせください。
事前相談→医療法人に関する必要な手続き→診療所開設許可申請書の提出→開設許可証の発行→開設→10日以内に診療所開設届の提出→保健所職員による現地確認
新たに開設する診療所の構造設備や診療所名等について、事前に相談・確認することができます。
【相談方法】
メール、窓口
※メールの場合
メールアドレス:imu※city.sapporo.jp(※を@に変換して下さい)
記載内容:(1)氏名(診療所名、開設者名等)、(2)電話番号、(3)開設予定の区、(4)相談内容
ファイルの形式:PDF推奨
医療法人を設立する場合は、先に医療法人の設立に関する手続きが必要です。医療法人が既にある場合は、定款変更の手続きが必要です。医療法人の設立・定款変更の認可が下りた後、認可事項について登記してください。登記したことが確認でき次第、開設許可申請を受け付けることができます。
医療法人の設立にかかる時間:約半年
定款変更の手続きにかかる時間:約1か月
【医療法人に関する手続きについて】
北海道保健福祉部地域医療推進局医務薬務課医務係(電話011-231-4111(内線25-351又は25-352))へお問い合わせください。
事前に、診療所開設許可申請書の提出が必要です。手数料がかかりますので、ご注意ください。なお、保険診療の手続きについては、北海道厚生局(011-796-5105)にお問い合わせください。
【提出方法】
窓口
【手数料】
21,900円
提出書類 | 添付書類 |
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【様式1】病院(診療所)開設許可申請書 (受付印を押した写しが必要な場合は2部)
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麻酔科を標榜する場合は
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保険診療を実施する場合は、北海道厚生局で必要な手続きをする必要があります(例:9月1日から保険診療を実施したい場合は、8月(前月の)20日までに手続きが必要)。手続きには、診療開始を予定している月の前月の20日までに、保健所から発行される「開設許可証」が必要になりますので、診療開始を予定している前月の初旬頃までに、診療所開設許可申請書をご提出ください。
保険診療に関する手続きは、北海道厚生局(011-796-5105)にお問い合わせください。
開設後10日以内に、診療所開設届の提出が必要です。また、エックス線装置を備え付ける場合は、備付後、10日以内に、エックス線装置備付届の提出が必要です。
なお、予め日程を調整したうえで、開設届を提出される前後で、保健所職員による現地確認を実施します。
【提出方法】
窓口
※保健所職員による現地確認の際に、管理者の臨床研修修了登録証・免許証の原本を確認できる場合は、メール、郵送も可能
《メールの場合》
メールアドレス:imu※city.sapporo.jp(※を@に変換して下さい)
ファイルの形式:PDF推奨
提出書類 | 添付書類 |
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【様式5】病院(診療所・助産所)開設届 (受付印を押した写しが必要な場合は2部)
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持参書類
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※1 管理者について、医師は平成16年4月2日以降、歯科医師は平成18年4月2日以降に免許の新規申請をしている方は、臨床研修修了登録証の写しの添付・原本の持参が必要になります。保健所職員による現地確認の際に、原本を確認できる場合は、原本の持参は不要です。
※2 開設後、10日を過ぎてしまった場合は、遅延理由書(Word/PDF)の添付が必要です。
「医療法人による開設」の1.事前相談、3.診療所開設許可申請の提出、4.診療所開設届の提出 を参照ください。「3.診療所開設許可申請の提出」については、本項目に記載のある書類の他、下記の書類を併せてご提出ください。なお、状況によって必要書類が追加・変更になる場合がございます。
【医療法人以外の法人から開設許可申請があった場合の確認書類例】
【様式例1】資金計画、【様式例2】決算報告書、【様式例3】履歴書、【様式例4】確約書
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