ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 医療機関・薬事関係業者の許可・届出・通知 > 医療機関等(病院・診療所・助産所・衛生検査所・歯科技工所・オンライン診療受診施設)に関する手続き・法令等 > よくある質問&回答集~医療機関FAQ~ > 診療所を開設したい。手続きの方法を知りたい。
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1.事前相談→開設→2.10日以内に診療所開設届の提出→3.開設届出済証の交付
新たに開設する診療所の構造設備や診療所名等について、事前に相談・確認することができます。
【相談方法】
メール、電話、窓口
《メールの場合》
メールアドレス:imu※city.sapporo.jp(※を@に変換して下さい)
記載内容:(1)氏名(診療所名、開設者名等)、(2)電話番号、(3)開設予定の区、(4)相談内容
ファイルの形式:PDF推奨
《窓口の場合》
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事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございます。
開設後、10日以内に、診療所開設届の提出が必要です。また、エックス線装置を備え付ける場合は、備付後10日以内に、エックス線装置備付届の提出が必要です。
なお、保険診療の手続きについては、北海道厚生局(011-796-5105)にお問い合わせください。
【提出方法】
オンライン、郵送、窓口
《オンラインの場合》
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手続き完了後、受付印が押印された副本のデータをダウンロードできます。
《郵送の場合》
受付印が押印された副本が必要な場合、必要書類の他、副本と切手を貼った返信用封筒を同封してください。なお、返信用封筒には、返信先の住所を御記入ください。
《窓口の場合》
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事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございます。
| 提出書類 | 添付書類 |
|---|---|
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【様式6】診療所開設届 (受付印が押印された写しが必要な場合は2部)
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麻酔科を標榜する場合は
持参書類
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| 外来医療機能に関する意向調書 | 医科診療所を開設する場合のみ提出が必要 |
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◆オンライン・郵送で届出する場合は 持参書類については、開設届出済証を保健所に受け取りに来る際に御持参ください。 |
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※1 開設者の医師(歯科医師)について、医師は平成16年4月2日以降、歯科医師は平成18年4月2日以降に免許の新規申請をしている方は、臨床研修修了登録証の写しの添付・原本の持参が必要になります。
※2 開設後、10日を過ぎてしまった場合は、遅延理由書(Word/PDF)の添付が必要です。
保険診療を実施する場合は、北海道厚生局で必要な手続きをする必要があります(例:9月1日から保険診療を実施したい場合は、8月(前月の)20日までに手続きが必要)。手続きには、診療開始を予定している月の前月の20日までに、保健所から発行される「開設届出済証」が必要になりますので、診療開始を予定している前月の初旬頃までに、診療所開設届をご提出ください。
保険診療に関する手続きは、北海道厚生局(011-796-5105)にお問い合わせください。
処理完了後、診療所開設届出済証を発行します。保健所医務薬事課まで取りに来てください。
【オンライン・郵送で届出した場合】
開設届出済証を保健所に受け取りに来る際に、持参書類を忘れずに御持参ください。
1.事前相談→2.医療法人に関する必要な手続き→3.診療所開設許可申請書の提出→4.開設許可証の発行→開設→5.10日以内に診療所開設届の提出→6.保健所職員による現地確認
新たに開設する診療所の構造設備や診療所名等について、事前に相談・確認することができます。
【相談方法】
メール、電話、窓口
《メールの場合》
メールアドレス:imu※city.sapporo.jp(※を@に変換して下さい)
記載内容:(1)氏名(診療所名、開設者名等)、(2)電話番号、(3)開設予定の区、(4)相談内容
ファイルの形式:PDF推奨
《窓口の場合》
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事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございます。
医療法人を設立する場合は、先に医療法人の設立に関する手続きが必要です。医療法人が既にある場合は、定款変更の手続きが必要です。医療法人の設立・定款変更の認可が下りた後、認可事項について登記してください。登記したことが確認でき次第、開設許可申請を受け付けることができます。
医療法人の設立にかかる時間:約半年
定款変更の手続きにかかる時間:約1か月
【医療法人に関する手続きについて】
北海道保健福祉部地域医療推進局医務薬務課医務係(電話011-231-4111(内線25-351又は25-352))へお問い合わせください。
事前に、診療所開設許可申請書の提出が必要です。手数料がかかりますので、ご注意ください。なお、保険診療の手続きについては、北海道厚生局(011-796-5105)にお問い合わせください。
【提出方法】
窓口
(事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございます)
【手数料】
21,900円
| 提出書類 | 添付書類 |
|---|---|
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【様式1】病院(診療所)開設許可申請書 (受付印が押印された写しが必要な場合は2部)
|
麻酔科を標榜する場合は
|
保険診療を実施する場合は、北海道厚生局で必要な手続きをする必要があります(例:9月1日から保険診療を実施したい場合は、8月(前月の)20日までに手続きが必要)。手続きには、診療開始を予定している月の前月の20日までに、保健所から発行される「開設許可証」が必要になりますので、診療開始を予定している前月の初旬頃までに、診療所開設許可申請書をご提出ください。
保険診療に関する手続きは、北海道厚生局(011-796-5105)にお問い合わせください。
処理完了後、診療所開設許可証を発行します。保健所医務薬事課まで取りに来てください。
開設後10日以内に、診療所開設届の提出が必要です。また、エックス線装置を備え付ける場合は、備付後、10日以内に、エックス線装置備付届の提出が必要です。
【提出方法】
オンライン、郵送、窓口
《オンラインの場合》
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手続き完了後、受付印が押印された副本のデータをダウンロードできます。
《郵送の場合》
受付印が押印された副本が必要な場合、必要書類の他、副本と切手を貼った返信用封筒を同封してください。なお、返信用封筒には、返信先の住所を御記入ください。
《窓口の場合》
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事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございます。
| 提出書類 | 添付書類 |
|---|---|
|
【様式5】病院(診療所・助産所)開設届 (受付印が押印された写しが必要な場合は2部)
|
持参書類
|
| 外来医療機能に関する意向調書 | 医科診療所を開設する場合のみ提出が必要 |
|
◆オンライン・郵送で届出する場合は 持参書類については、開設許可証を保健所に受け取りに来る際にご持参いただくか、保健所職員が現地にお伺いする際にご準備ください。 |
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※1 管理者について、医師は平成16年4月2日以降、歯科医師は平成18年4月2日以降に免許の新規申請をしている方は、臨床研修修了登録証の写しの添付・原本の持参が必要になります。保健所職員による現地確認の際に、原本を確認できる場合は、原本の持参は不要です。
※2 開設後、10日を過ぎてしまった場合は、遅延理由書(Word/PDF)の添付が必要です。
事前に保健所職員と日程を調整したうえで、保健所職員が現地を確認します。
「医療法人による開設」の1.事前相談、3.診療所開設許可申請の提出、4.診療所開設届の提出、5.診療所開設届の提出、6.保健所職員による現地確認 を参照ください。「3.診療所開設許可申請の提出」については、本項目に記載のある書類の他、下記の書類を併せてご提出ください。なお、状況によって必要書類が追加・変更になる場合がございます。
【医療法人以外の法人から開設許可申請があった場合の確認書類例】
【様式例1】資金計画、【様式例2】決算報告書、【様式例3】履歴書、【様式例4】確約書
札幌市を含む札幌医療圏は「病床過剰地域」のため、原則有床診療所の新規開設はできません。移転・開設者変更・同一法人内の施設の病床数を移動することによる新規開設は可能です。その場合は、移転・変更前後の病床数の合計が増えないことが条件となります。
なお、周産期医療に係る病床を設置する場合は、病床の設置が可能となることがあります。
病床を設置するには、地域医療構想に係る協議が必要です。病床の設置について検討している場合は、事前にご相談ください。
【相談方法】
メール、電話、窓口
《メールの場合》
メールアドレス:imu※city.sapporo.jp(※を@に変換して下さい)
内容:(1)~(4)を御記入ください。
(1)氏名(病院名、法人名等)、(2)電話番号、(3)開設予定の区、(4)相談内容
《窓口の場合》
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事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございます。
開設に関する手続きと同時に、病床設置に関する手続きを行います。開設に関する手続きについては、個人医師(歯科医師)による開設、医療法人による開設、医療法人以外(一般社団法人等)の法人による開設をそれぞれ御確認ください。
【提出方法】
オンライン、郵送、窓口
《オンラインの場合》
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手続き完了後、受付印が押印された副本のデータをダウンロードできます。
《郵送の場合》
受付印が押印された副本が必要な場合、必要書類の他、副本と切手を貼った返信用封筒を同封してください。なお、返信用封筒には、返信先の住所を御記入ください。
《窓口の場合》
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事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございます。
| 提出書類 | 添付書類 |
|---|---|
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【様式3-2】診療所病床設置許可変更申請書 (受付印が押印された写しが必要な場合は2部)
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療養病床を設置する場合
持参書類(療養病床の場合)
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| ◆オンライン・郵送で届出する場合は 持参書類については、開設者の責任のもと、開設者が次の(1)~(4)を満たした原本証明を行い添付してください。従業者の人数が多い場合は「開設者の原本証明」を別途作成し、添付することも可能です。 原本証明の内容:(1)原本と照合するに相違ない旨、(2)開設者氏名、(3)原本照合を行った日付、(4)開設者の印鑑(法人の場合は代表印)を押印(【例】原本証明の方法) |
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周産期医療に係る病床を設置する場合は、病床設置届の提出が必要です。病床設置後、10日以内に届出してください。
【提出方法】
オンライン、郵送、窓口
《オンラインの場合》
![]()
手続き完了後、受付印が押印された副本のデータをダウンロードできます。
《郵送の場合》
受付印が押印された副本が必要な場合、必要書類の他、副本と切手を貼った返信用封筒を同封してください。なお、返信用封筒には、返信先の住所を御記入ください。
《窓口の場合》
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事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございます。
| 提出書類 | 添付書類 |
|---|---|
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【様式3-4】診療所病床設置届 (受付印が押印された写しが必要な場合は2部) |
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病床を使用する前に、保健所長による使用前検査が必要です。病床設置許可処分後(又は、病床設置届受領後)、病床を使用できるようになった段階で、検査申請書を直接窓口に御提出ください。
【提出方法】
窓口
(事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございます)
【手数料】
行政検査:26,500円
自主検査:9,400円(法人化等の場合、自主検査が可能になることがあります)
| 提出書類 | 添付書類 |
|---|---|
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【様式13】検査申請書 (受付印が押印された写しが必要な場合は2部) |
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自主検査の場合 (様式1)病院(診療所・助産所)構造設備自主検査結果の届出書 (受付印が押印された写しが必要な場合は2部) |
(様式3-1)構造設備検査結果書(診療所) |
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