ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 医療機関・薬事関係業者の許可・届出・通知 > 医療機関等(病院・診療所・助産所・衛生検査所・歯科技工所・オンライン診療受診施設)に関する手続き・法令等 > よくある質問&回答集~医療機関FAQ~ > 企業や学校等に出向いて、健康診断や予防接種を実施したい。手続きの方法を知りたい。
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下記1又は2にあたるものであって、下記【診療の内容】を実施する場合は、診療所の開設手続きをとる必要はなく、事前に巡回健診実施計画書を提出することで、巡回診療を実施することができます。条件に当てはまる場合は、巡回診療実施前に、巡回健診実施計画書の提出が必要です。
【診療の内容】
・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律・労働安全衛生法等に基づく健康診断
・高齢者の医療の確保に関する法律に基づく特定健康診査及び医療等以外の保健事業としての健康診査
・保険者からの委託に基づく健康診断等
・公共的な性格を有する定型的な健康診断
・予防接種法に掲げられた疾病の予防を目的とした予防接種
・地方公共団体が直接又は委託して実施する検査のための採血のみを実施する巡回健診等
《参考通知》
「巡回診療の医療法上の取り扱いについて(昭和37年6月20日医発554)」
「医療機関外の場所で行う健康診断等の取扱いについて(平成7年11月29日健政発927)」参照
【提出方法】
オンライン、郵送、窓口
《オンラインの場合》
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手続き完了後、受付印が押印された副本のデータをダウンロードできます。
《郵送の場合》
受付印が押印された副本が必要な場合、必要書類の他、副本と切手を貼った返信用封筒を同封してください。なお、返信用封筒には、返信先の住所を御記入ください。
《窓口の場合》
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事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございます。
| 提出書類 | 添付書類 |
|---|---|
|
巡回健診実施計画書 (受付印を押した写しが必要な場合は2部) |
【別紙】巡回健診等実施計画 |
上記に当てはまる場合は、事前に巡回健診実施計画書を提出することで、巡回診療を実施することができます。医療機関の住所地を所管する保健所に、巡回健診実施計画書をご提出ください。
なお、様式や手続きに関しては、医療機関の住所地を所管する保健所にお問い合わせください。
診療所の開設手続きが必要です。下記リンク先をご参照ください。
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