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更新日:2026年3月4日

従業員を新たに雇用(退職)した。手続きの方法を知りたい。

病院・診療所(法人開設)の場合

診療所(個人開設)の場合

※病院・医師が常時3人以上勤務する診療所は、1人以上の専属(常勤)薬剤師を置く必要があります。ただし、専属薬剤師設置免除許可を取得した場合は、専属薬剤師を置く必要はありません。

専属薬剤師設置免除許可申請に関する手続きへ

 病院・診療所(法人開設)の場合

従業員の変更については、許可・届出の必要はございません。

 診療所(個人開設)の場合

変更→10日以内に開設変更届の提出→届出受理

開設変更届の提出

勤務する医師(歯科医師)が変更になった場合は、変更後10日以内に、開設変更届の提出が必要です。
医師(歯科医師)以外の従業員については、届出の必要はありません。

【提出方法】
オンライン、郵送、窓口

《オンラインの場合》
オンライン申請ページへとぶ
手続き完了後、受付印が押印された副本のデータをダウンロードできます。

《郵送の場合》
受付印が押印された副本が必要な場合、必要書類の他、副本と切手を貼った返信用封筒を同封してください。なお、返信用封筒には、返信先の住所を御記入ください。

《窓口の場合》
来所予約フォームへとぶ
事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございます。

提出書類 添付書類

【様式4】病院(診療所・助産所)開設変更届

(受付印が押印された写しが必要な場合は2部)

 

※届出記載例(PDF:118KB)

  • 「(別紙)構造設備以外の変更」4ページ目
    (〇診療に従事する医師(歯科医師)の氏名、担当診療科目等)
  • 医師(歯科医師)免許証の写し

※変更後、10日を過ぎてしまった場合は、遅延理由書(Word/PDF)の添付が必要です。

診療所(個人開設):様式ダウンロードへ

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所医務薬事課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5162

ファクス番号:011-622-5168