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歯科技工所の構造設備基準は、歯科技工士法施行規則第13条の2で定められており、遵守する必要があります。自宅で歯科技工所を開設する場合も全ての事項について遵守する必要がありますが、特に下記「赤字部分」に気を付ける必要があります。
構造設備基準(歯科技工士法施行規則第13条の2)
歯科技工所の構造設備に関する相談は、随時承っております。下記方法によりお問い合わせください。
【相談方法】
メール、電話、窓口
《メールの場合》
メールアドレス:imu※city.sapporo.jp(※を@に変換して下さい)
記載内容:(1)氏名(歯科技工所名、開設者名等)、(2)電話番号、(3)開設予定の区、(4)相談内容
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