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更新日:2026年3月2日

自宅で歯科技工所を開設したい。構造設備について教えてほしい。

歯科技工所の構造設備基準は、歯科技工士法施行規則第13条の2で定められており、遵守する必要があります。自宅で歯科技工所を開設する場合も全ての事項について遵守する必要がありますが、特に下記「赤字部分」に気を付ける必要があります。

構造設備基準(歯科技工士法施行規則第13条の2)

  1. 必要な設備及び器具等を備えていること。
  2. 設備及び器具が整備・配置されており、清掃・保守が容易であること。
  3. 手洗い設備を設けること。
  4. 常時居住する場所、不潔な場所から明確に区別されていること。
  5. 安全上、防火上支障がないように機器を配置し、10m2以上の面積を有すること。
  6. 照明及び換気が適切であること。
  7. 床は、板張り、コンクリート又はこれらに準ずるものであること。ただし、作業の性質上やむを得ない場合はこの限りではない。
  8. 出入り口及び窓は、閉鎖できるものであること。
  9. 防塵、防湿、防虫及び防鼠のための設備を有すること。
  10. 排水及び廃棄物の処理に要する設備及び器具を備えていること。
  11. 歯科技工に伴って生じる塵埃又は微生物による汚染を防止するのに必要な構造及び設備を有すること。
  12. 歯科技工に使用される原料、材料、中間物等を衛生的かつ安全に貯蔵するために必要な設備を有すること。

構造設備に関する相談は

歯科技工所の構造設備に関する相談は、随時承っております。下記方法によりお問い合わせください。

【相談方法】
メール、電話、窓口

《メールの場合》
メールアドレス:imu※city.sapporo.jp(※を@に変換して下さい)
記載内容:(1)氏名(歯科技工所名、開設者名等)、(2)電話番号、(3)開設予定の区、(4)相談内容
ファイルの形式:PDF推奨

《窓口の場合》
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事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございます。

このページについてのお問い合わせ

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〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

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ファクス番号:011-622-5168