ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 医療機関・薬事関係業者の許可・届出・通知 > 医療機関等(病院・診療所・助産所・衛生検査所・歯科技工所・オンライン診療受診施設)に関する手続き・法令等 > よくある質問&回答集~医療機関FAQ~ > 歯科技工所の開設者が亡くなった。どのような手続きが必要か。
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開設者が亡くなった場合、死亡後10日以内に、戸籍法の規定に基づく届出義務者の方が、廃止届の提出をしていただくようお願いいたします。
死亡→1.事後10日以内に廃止(休止・再開)届の提出→届出受理
死亡後10日以内に、廃止届の提出が必要です。
【提出方法】
オンライン、郵送、窓口
《オンラインの場合》
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手続き完了後、受付印が押印された副本のデータをダウンロードできます。
《郵送の場合》
受付印が押印された副本が必要な場合、必要書類の他、副本と切手を貼った返信用封筒を同封してください。なお、返信用封筒には、返信先の住所を御記入ください。
《窓口の場合》
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事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございます。
| 提出書類 | 添付書類 |
|---|---|
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【様式3】歯科技工所休止(再開・廃止)届 (受付印が押印された写しが必要な場合は2部)
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持参書類
オンライン申請の場合は、開設届出済証の原本は、後日、郵送するか窓口にご持参ください。 |
※開設者欄には、開設者の情報を御記入いただき、欄外に、戸籍法の規定に基づく届出義務者の氏名を御記入ください。
※死亡(失そう)から10日を過ぎてしまった場合は、遅延理由書(Word/PDF)の添付が必要です。
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