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更新日:2022年4月1日

さっぽろ食の安全・安心モニター制度の概要

札幌市は、平成25年4月に施行された「札幌市安全・安心な食のまち推進条例」に基づき、市民・事業者・札幌市がともに力をあわせて“食の安全・安心”を確保するための取組を進めています。

平成22年度から開始した「さっぽろ食の安全・安心モニター制度」は、これまでの保健所等による事業者への監視・指導だけでなく、市民の皆さんの目と力を活かして、スーパーマーケットやレストランなどの食品取扱施設のチェックを行うための制度です。

本市が委嘱した市民モニターの皆さんには、普段、利用されている店舗の衛生状態や食品の表示などについて、調査・報告をいただき、あわせて、食の安全・安心に関するご意見などを提出していただきます。

札幌市は、モニターの皆さんからいただいた情報をもとに、食品取扱施設等に対して必要な対応を取るとともに、今後の食品衛生行政をより良くするため、モニターのご意見を積極的に活用してまいります。

主な活動内容

食品販売店や飲食店などの衛生管理状況についての調査・報告

調査期間(1か月程度)ごとに、モニターの皆さんが利用した店舗の衛生状況などについて、調査票にもとづきチェックをしていただくとともに、不良事項・良好事項を報告していただきます。

「食の安全・安心お知らせ便」の提出

調査・報告のほか、モニター活動を通じて気付いた“食の安全・安心”に関するご質問やご意見、札幌市の食品行政に対するご要望などを、提出していただきます。

食の安全・安心に関する研修会やイベント等への参加

“食の安全・安心”に関する各種の研修会やイベント等について、ご案内させていただきます。

その他

  • モニター活動は、保健所などの行政機関が行う強制力のある調査とは異なり、日々の買い物やお食事等のなかで、利用した食品販売店や飲食店について、食の安全の観点から気になった点をお知らせいただくものです。
  • 主な活動は、日常の購買活動等の中での調査であるため、モニター活動についての交通費及び報酬の支給はありません。予めご了承ください。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所食の安全推進課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5170

ファクス番号:011-622-5177

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