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飲食店や食品の製造・販売を行う場合は、食品衛生法又は条例に基づく営業許可や登録、届出が必要です。
※このページでは札幌市内で営業を行う場合の手続き等について説明しています。
食品衛生法により成分規格のある食品のほか、弁当やそうざい、洋生菓子などを製造する営業者は、自主管理の指標として定めた「自主管理基準」を参考に定期的に自主検査等を実施するようにしてください。
札幌市食品等の自主管理基準(PDF:242KB)(平成25年10月1日改正)
【食品衛生法で定められた許可業種】⇒業種の説明と申請手数料
【北海道条例で定められた許可(登録)業種】⇒業種の説明と申請手数料
分類 | 業種 | 施設基準 |
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販売 | 食品販売業 | 施設基準(PDF:17KB) |
製造 | 水産加工品製造業・容器包装入食品製造業・漬物製造業・こんにゃく及びところてん製造業・こうじ製造業・豆腐の加工品製造業・水あめ製造業・菓子種製造業 | 施設基準(PDF:19KB) |
【パンフレット】(図面の記載例ものっています。)
1 事前相談 |
工事に入る前に、施設の平面図を持参し担当窓口でご相談ください。 【担当窓口】 札幌市では、施設の所在地(区)や業種などによって担当窓口が異なります。まずはお電話で担当窓口をご確認ください。⇒札幌市保健所又は各区保健センター |
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2 申請書類の提出
【許可申請】 |
申請手続きは、営業開始の2~3週間前までに行ってください。
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3 検査日時の打合せ | 許可申請後に施設検査の日時を決めます。 |
4 施設の確認検査 | 検査の際は、原則、申請者が立ち会って下さい。施設基準に適合しない場合は許可になりません。不適合事項については改善し、再検査を受けてください。 |
5 許可証の交付 | 施設基準適合確認後、許可証(登録票)を交付します。交付までは数日かかります。 |
6 営業開始 |
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※各様式は窓口でも配布しています。
※営業許可(登録)には5~8年の有効期限があります。有効期限は、建物の構造、施設の壁や床の材質、設備の材質などの査定基準に基づき決まります。
※次のページについても必ずご確認ください。
【窓口】札幌市保健所又は各区保健センター
※変更事項がある場合は、変更の事実を証する書類もあわせてご持参ください。
※申請書の様式は窓口でも配布しています。
※更新期限までに施設の確認検査を受ける必要があります。
【窓口】札幌市保健所又は各区保健センター
申請事項に変更が生じた場合は、変更後すみやかに変更の事実を証する書類を持って、変更の届出をしてください。
※許可証(登録票)の記載内容に変更がある場合は、現に受けている許可証(登録票)もお持ちください。
※営業者の変更(※承継の場合はこちら)や施設の移転は新たな営業許可が必要となりますので、事前にご相談ください。
※変更届の様式は窓口でも配布しています。
変更事項 | 変更の事実を証する書類 | ||
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氏名の変更 | 個人 |
全部事項証明書(戸籍謄本)又は個人事項証明(戸籍抄本)(コピー可) |
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法人 | 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)(コピー可) | ||
申請者住所の変更 | 個人 | ― | |
法人 | 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)(コピー可) | ||
営業施設名称の変更 | ― | ||
施設設備の変更 | 変更後の平面図
※変更内容によっては許可の取り直しが必要となりますので、工事前にご相談ください。 |
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製造方法の大要の変更 (※製造業の場合) |
変更内容を明記した書類 | ||
使用水の変更 |
水質検査成績書(コピー) ※水道水から地下水に変更した場合 |
「食品衛生責任者」が変更となった場合は、すみやかに「食品衛生責任者変更届」(申請書・届出書ダウンロードサービスへリンク)を提出してください。⇒「食品衛生責任者」ページ
※食品衛生責任者の資格を証明するもの(原本)をお持ちください。
※変更届の様式は窓口でも配布しています。
「食品衛生管理者」の変更(一部の製造業)
「食品衛生管理者」が変更となった場合は、必要書類を添付し、15日以内に「食品衛生管理者変更届」(申請書・届出書ダウンロードサービスへリンク)を提出してください。⇒「食品衛生管理者」ページ
【窓口】札幌市保健所又は各区保健センター
必要な手続き | 様式・必要書類などは 「申請書・届出書ダウンロードサービス」へ |
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お店の営業をやめたとき 【廃止届】 |
廃止後すみやかに「廃止届」を提出してください。 | |
お店の営業を休止・再開したとき 【休止・再開届】 |
営業を30日以上休止し、又は休止した営業を再開したときは、すみやかに「休止届」又は「再開届」を提出してください。 | |
営業者の地位の承継があったとき 【承継届】 |
相続や法人の合併・分割により営業者の地位を承継した場合は、承継後すみやかに「承継届」を提出してください。 ※場合によっては新規許可が必要になる場合もありますので、事前にご相談ください。 |
相続による承継【個人】 合併による承継【法人】 分割による承継【法人】 |
許可証(登録票)を紛失したとき 【再交付申請】 |
許可証等を紛失した場合は、すみやかに再交付申請を行ってください。 ※手数料はかかりません。 |
※各様式は窓口でも配布しています。
ふぐの有毒部位を適切に除去するためには、あらかじめ届出をした施設で、ふぐの種類鑑別や有毒部位の除去等についての専門的知識と技術を有する者が処理を行う必要があります。
札幌市内の飲食店営業や魚介類販売業などで、ふぐ処理(ふぐの有毒部位の除去等の処理)を行う場合は、
また、一般消費者に未処理のふぐを販売することは、食品衛生法で禁止されています。
【窓口】札幌市保健所又は各区保健センター
必要な手続き | 様式・必要書類などは 「申請書・届出書ダウンロードサービス」へ |
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ふぐ処理を始めるとき 【ふぐ処理届】 |
事前に「ふぐ処理届」を提出してください。 | |
届出内容に変更が生じたとき 【ふぐ処理変更届】 |
変更後すみやかに「変更届」を提出してください。 | |
ふぐ処理をやめたとき 【ふぐ処理廃止届】 |
廃止後すみやかに「廃止届」を提出してください。 | |
届出済票を紛失したとき 【再交付申請】 |
許可証等を紛失した場合は、すみやかに再交付申請を行ってください。 ※手数料はかかりません。 |
※各様式は窓口でも配布しています。
食品関係の営業については、札幌市保健所食の安全推進課、広域食品監視センター又は各区保健センター健康・子ども課にお問い合わせください。
※施設の所在地(区)や業種などによって担当窓口が異なります。まずはお電話で担当窓口をご確認ください。
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