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更新日:2020年5月29日

平成27年6月12日より生食用豚肉(内臓含む)は販売・提供できません

豚の食肉(内臓含む)の生食には、鮮度、保存状態、事業者の衛生状態等に関わらず、E型肝炎や食中毒が発生するおそれがあることが判明したため、国民の健康保護を図る観点から、平成27年6月12日より豚の食肉(内臓含む)を生食用として販売することが禁止されました。
これに違反した場合には罰則が適用されることがあります。
国による豚の食肉(内臓含む)の規格基準の詳細については、こちらをご確認ください。

豚の食肉(内臓を含む)を直接一般消費者に販売する場合は

販売者は、消費者に対し、豚の食肉(内臓含む)を食べるときには、中心部まで十分に加熱してから食べることなど、必要な情報を提供しなければなりません。
また、豚の食肉(内臓含む)の生食には、鮮度、保存状態、事業者の衛生状態等に関わらずE型肝炎や食中毒が発生するおそれがあるため、「生で食べられるほど新鮮」など消費者が生食可能であると錯誤するような言い回しは避け、「加熱用である旨」、「調理の際に中心部まで加熱する必要がある旨」、「食中毒の危険性があるため生では食べられない旨」などの情報提供を掲示等により行ってください。

豚の食肉(内臓含む)を使用して、食品を製造、加工又は調理して一般消費者に販売する場合は

販売者は、豚の食肉(内臓含む)の中心部の温度を63℃で30分間以上加熱するか、又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で加熱したものを消費者に販売・提供しなければなりません。
なお、63℃で30分間以上の加熱と同等以上の殺菌効果を有する方法とは、例えば、中心部の温度を75℃で1分間以上等の加熱をいいます。

飲食店(焼肉店等)で一般消費者が自ら豚の食肉(内臓含む)を調理して食べる場合は

飲食店の事業者は、消費者にコンロ等加熱設備を提供し、豚の食肉(内臓含む)の中心部まで十分に加熱してから食べるよう情報提供しなければなりません。
また、豚の食肉(内臓含む)の生食には、鮮度、保存状態、事業者の衛生状態等に関わらずE型肝炎や食中毒が発生するおそれがあるため、「生で食べられるほど新鮮」など消費者が生食可能であると錯誤するような言い回しは避け、「加熱用である旨」、「調理の際に中心部まで加熱する必要がある旨」、「食中毒の危険性があるため生では食べられない旨」などをメニューへ記載することなどにより情報提供を行ってください。
なお、消費者が生又は加熱不十分な状態で食べている場合には、十分に加熱してから食べるよう注意喚起しなければなりません。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所食の安全推進課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5170

ファクス番号:011-622-5177

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