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我が国の食をとりまく環境変化や国際化等に対応し、食品の安全を確保するため、平成30年6月13日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布されました。改正により、主に以下の事項が規定されました。
原則として、すべての食品等事業者に、一般的な衛生管理に加え、HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の実施が求められることとなりました。(施行期日:令和2年6月1日、1年間の経過措置あり)
営業許可の業種が見直され、また、営業許可を要しない食品関係事業について届出制度が創設されました。(施行期日:令和3年6月1日)
営業者が自主回収を行う場合に、自治体へ報告する制度が創設されました。(施行期日:令和3年6月1日)
報告は、厚生労働省の【食品衛生申請等システム】から行ってください。
国や都道府県等が、広域的な食中毒事案の発生や拡大防止等のため、相互に連携や協力を行うとともに、厚生労働大臣が、関係者で構成する広域連携協議会を設置し、緊急を要する場合には、当該協議会を活用し、対応に努めることとなりました。(施行期日:平成31年4月1日)
健康被害の発生を未然に防止する見地から、特別の注意を必要とする成分等を含む食品について、事業者から行政への健康被害情報の届出が義務付けられました。(施行期日:令和2年6月1日)
指定成分等含有食品に関する関係法令(省令、告示等)については、厚生労働省ホームページ【指定成分等含有食品】をご覧ください。
食品用器具・容器包装について、安全性を評価した物質のみ使用可能とするポジティブリスト制度の導入等が定められました。(施行期日:令和2年6月1日)
詳しくは厚生労働省ホームページ【食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度について】をご覧ください。
乳製品・水産食品の衛生証明書の添付等が輸入の要件とされ、また、自治体等の食品輸出関係事務に係る規定が創設されました。(施行期日:令和2年6月1日)
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