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不特定又は多数の方に食品を販売・提供する場合や、業として食品の調理・加工・製造等を行う場合、食品衛生法に基づく「営業許可の取得」又は「営業届出の手続き」が必要となります。
下表のいずれかに当てはまる営業を行う場合、該当する業種の営業許可申請をしてください。
(下表に当てはまらない場合は、営業届出の手続き(手数料無料)が必要になります。)
業態 | 業種 |
---|---|
調理業 |
飲食店営業・調理機能を有する自動販売機 |
販売業 |
食肉販売業(※)・魚介類販売業(※)・魚介類せり売営業 ※専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売する営業を除く。 |
製造業等 | 集乳業・乳処理業・特別牛乳搾取処理業・食肉処理業・食品の放射線照射業・菓子製造業・アイスクリーム類製造業・乳製品製造業・清涼飲料水製造業・食肉製品製造業・水産製品製造業・氷雪製造業・液卵製造業・食用油脂製造業・みそ又はしょうゆ製造業・酒類製造業・豆腐製造業・納豆製造業・麺類製造業・そうざい製造業・複合型そうざい製造業・冷凍食品製造業・複合型冷凍食品製造業・漬物製造業・密封包装食品製造業・食品の小分け業・添加物製造業 |
許可を受ける営業施設は、全業種に共通の【共通基準】と、業種ごとの【業種別基準】等に適合する必要があります。
食品営業許可施設の施設基準(PDF:164KB)(北海道食品衛生法施行条例別表1~3)
詳しくは、こちらのページ【営業許可施設の施設設備基準】をご覧いただくとともに、担当窓口の職員にお尋ねください。
【手続き案内リーフレット】
「食品関係の営業を始める方へ~営業許可申請の流れ(飲食業・販売業主体編)~」(PDF:929KB)
※申請から許可まで飲食店で14日、製造業で21日程度の審査期間がかかります。営業開始日に余裕をもってご申請ください。
※営業届出についてはこちらのページ【営業届出について】をご覧ください。
1.事前相談 |
工事に入る前に、窓口に電話で事前連絡のうえ、施設の平面図を持参しご相談ください。 設備構造だけでなく調理や製造の工程についても確認させていただきますので、製造業の場合はできる限り製造フローシート(様式(PDF:82KB))などの資料もお持ちください。
※令和5年12月13日から、事業の譲渡による地位の承継が規定されました。事業を譲り受けた場合は、新規許可申請は不要です。ご不明な点については、事前に担当部署にお問い合わせください。 【手続きについて】 【事業譲渡について】 |
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2.申請書類の提出 【営業許可申請】 |
以下の書類を窓口にご提出いただくか、インターネットから申請してください。 なお、申請書様式は窓口にも備え付けてあります。
【申請に必要なもの】 1.営業許可申請書(インターネット申請の場合はフォームに入力) 様式(PDF:149KB)・様式・記載例(エクセル:106KB) 2.店舗平面図(設備器具の名称・寸法がわかるもの) 3.フロア全体図(施設が集合ビル内などにある場合) 5.水質検査成績書(コピー)(水道水以外の水を使用している場合※1。1年以内のもの) 6.食品衛生責任者又は食品衛生管理者の資格を証明するもの(コピー可) 7.食品衛生管理者選任届(管理者設置施設の場合※2) 様式(PDF:127KB)様式・記載例(エクセル:46KB)
【インターネット申請】
※1 水について詳しくはこちらのページ【公衆衛生上必要な措置の基準】をご確認ください。 ※2 食肉製品製造業など一部の製造業は「食品衛生管理者」の設置が必要です。飲食店や販売店に設置するのは「食品衛生責任者」であり、管理者の設置は必要ありません。 |
3.手数料納入 |
|
4.施設検査日時の打合せ | 許可申請後に施設検査の日時を決めます。 |
5.施設の確認検査 |
検査の際は、原則、申請者が立ち会って下さい。施設基準に適合しない場合は許可になりません。不適合事項については改善し、再検査を受けてください。 |
6.許可証の交付 |
施設基準適合確認後、許可証を交付します。交付までは数日かかります。 営業許可には有効期限(5年~8年:施設材質の耐久性等により査定)があります。
※食品営業者は法に規定された衛生管理の基準を遵守する必要があります。原則すべての食品等取扱事業者に、HACCPに沿った衛生管理の実施が求められます。 業態ごとの手引書は厚生労働省のホームページに掲載されています。【HACCPに沿った衛生管理の制度化】 |
担当の窓口は、各区保健センター又は保健所です。
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