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更新日:2022年3月29日

臨時営業を行う方へ

「臨時営業」とは、お祭りなどの行事で、臨時又は仮設の施設を設け、臨時的に食品を調理・加工して提供する営業のことです。
臨時営業が認められる行事は限られており、営業を行うには保健所の営業許可が必要です。

なお、仕入れた食品を調理・加工することなく販売する場合などは、「営業届」の提出が必要です。

※このページでは札幌市内で臨時営業を行う場合の手続き等について説明しています。

臨時営業について

札幌市では、臨時営業を行う際の食品の衛生的な取扱いや食中毒防止のために必要な事項として、「臨時営業取扱要綱」を定めています。
臨時営業を行うにあたっては、適用となる行事や提供できる食品など一定の制限があります。
詳細については、各区保健センター又は札幌市保健所までお問い合わせください。

適用となる行事

営業期間が30日以下で次に該当する公共性のある行事に限って臨時営業が認められます。

  • 札幌市、国などが主催、共催、協賛、後援する行事
  • 祭典、花見、盆踊り、納涼祭、区民祭り、チャリティーバザー等

※デパート、スーパーマーケット等の催事や有料イベントなどの行事は、営業期間が短くても通常の営業許可が必要です。⇒一般営業施設で営業を行う方へ

※町内会などが主催する小規模な行事で、自ら管理運営し、その構成員のみに食品を提供するなどの行事は、許可が不要な場合があります。この場合、食品の衛生的な取扱いや食中毒防止のため、実施計画書を提出していただきます。事前に各区保健センター又は札幌市保健所にご相談ください。

【参考】行事における食品提供の手引き(PDF:44KB)

            行事に伴う食品提供の実施計画書(PDF:185KB)同Word版(ワード:47KB)

臨時営業の業種と提供できる食品

  • 営業のできる業種と提供できる食品の例は次のとおりです。
  • 臨時営業では、調理・加工が簡易な食品のみ提供可能です。
  • 食品の取り扱い方法などを定めた「衛生管理基準」を遵守してください。

※「衛生管理基準」の詳細は営業施設の管理運営基準及び「臨時営業取扱要綱」(PDF:229KB)で確認してください。

  • 臨時営業においても、HACCPに基づく衛生管理を行う必要があります。次の様式を活用し、管理方法を設定し記録をとりましょう。

 

業種 提供できる食品の例
飲食店営業 おでん、豚汁、焼き鳥、焼き貝、いか焼、たこ焼、焼きそば、フライドポテト、ホットドッグ、ビール、ジュース類、コーヒー、紅茶、甘酒、かき氷、たいやき、おやき、クレープ、ドーナツ、べっこう飴、チョコバナナ など

留意事項

  • 調理・加工は提供当日に行ってください(前日調理は禁止)。
  • 食肉、魚介類は、臨時営業施設での下処理(細切、仕込みなど)はできません。下処理済みのものを用意し、調理してください。
  • あん、クリーム等は、一般の営業許可施設で製造されたものを使用してください(臨時営業施設での製造はできません。)。

※刺身、生寿司等は、原則提供・販売はできませんが、「地域特産行事」において一定の水準の施設を設け、衛生管理を行う場合に限り提供可能です。

※包装された食肉や魚介類、パック入りの牛乳などの販売などに営業許可は不要です。ただし、営業の届出や食品衛生責任者設置が必要になります。営業届出の手続きについてはこちらのページをご参照ください。

臨時営業の施設基準

主な「施設基準」は次のとおりです。詳細は臨時営業取扱要綱(PDF:229KB)で確認してください。

  • プレハブか防水性のテント等(天井、側壁3面のあるもの)
  • 冷蔵設備(冷蔵品等を扱う場合)
  • 器具類の保管・収納設備
  • 器具類の洗浄設備と手洗い設備
  • 給水設備(18リットル以上のタンクも可)
  • 廃棄物容器
  • 排水設備

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臨時営業の申請手続き

1前相談

事前に、行事の概要や提供予定食品、設備などについて、各区保健センター又は札幌市保健所にご相談ください。

2請書類の提出
【許可申請】

申請手続きは、営業開始の2~3週間前までに行ってください。
【申請に必要なもの】
  1. 「営業許可申請書」
    • (※様式は窓口で配布しています。)
    • 店舗平面図(設備器具の名称・寸法がわかるもの)
    • 店舗の位置がわかる地図
    • 提供食品の概要(品名、調理方法、仕入先、仕込場所)
    • 水質検査成績書(コピー)(※地下水を使用している場合。6か月以内のもの)
      【水質検査項目一覧】(PDF:208KB)
    • 食品衛生責任者の資格証明書(コピー)※資格をお持ちでない方は、資格取得のための講習会に受講申し込みをしてください。
  2. 申請手数料:1業種につき3,000円

3査日時の打合せ

許可申請後に施設検査の日時を決めます。

4設の確認検査

検査の際は、原則、申請者が立ち会って下さい。施設基準に適合しない場合は許可になりません。不適合事項については改善し、再検査を受けてください。

5可証の交付

施設基準適合確認後、許可証を交付します。

6業開始

  • 許可証は外来者から見やすい場所に掲示してください。
  • 衛生管理基準を守って営業してください。

※各様式は窓口でも配布しています。

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相談窓口

臨時営業については、各区保健センター又は札幌市保健所にお問い合わせください。

※業務時間:8時45分~17時15分(土日祝日及び12月29日~1月3日を除く。)一部予約制。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所食の安全推進課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5170

ファクス番号:011-622-5177

こちらのフォームは掲載内容に関するお問合せにご利用ください(対応・回答は開庁日のみとさせていただきます。)。
食中毒の発生や不良食品に関する個別のご相談は直接相談窓口までお願いいたします。