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「臨時営業」とは、お祭りなどの行事で、臨時的にテント等の仮設の設備を設け、食品を調理・加工して提供する営業のことです。
仮設設備での営業が認められる行事は限られており、営業を行うには飲食店営業の許可が必要です。
札幌市では、公共性の高い一部の行事に限って仮設設備での臨時営業を認めています。また。提供できる食品などに一定の制限があります。
詳細については、臨時営業取扱要綱をご覧いただき、ご不明な点は相談窓口にお問合せください。
営業期間が30日以下で、次に該当する公共性のある行事に限ってテント等での臨時営業が認められます。
デパート、スーパーマーケット等の催事や有料イベントなどは、営業期間が短くても通常の営業許可が必要です。詳細は【一般営業施設で営業を行う方へ】のページをご覧ください
町内会のお祭りなど、自ら調理してその構成員だけに限って飲食させるごく小規模な行事などは、原則営業許可は不要です。
この場合、食中毒防止のために実施計画書を提出していただきますので、許可の要否を含め、事前にご相談ください。
行事に伴う食品提供の実施計画書:様式(PDF:185KB)・様式(ワード:47KB)
仕入れた食品を調理・加工することなくそのままの状態で販売する場合(包装されていない魚介類や食肉を除く)や、綿あめ・焼きとうもろこしなどの簡易な加工品を提供する場合、営業許可は不要ですが、「営業届出」が必要があります。
営業届出の手続きについては【営業届出について】のページをご覧ください。
臨時営業許可施設では、調理・加工が簡易な食品(例:現場で焼く、煮る、蒸す等の一回の調理で完成する食品)のみ提供可能です。
業種 | 提供できる食品の例 |
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飲食店営業 | おでん、豚汁、焼き鳥、焼き貝、いか焼、たこ焼、焼きそば、フライドポテト、ホットドッグ、ビール、ジュース類、コーヒー、紅茶、甘酒、かき氷、たいやき、おやき、クレープ、ドーナツ、べっこう飴、チョコバナナ など |
食品の取扱い方法などを定めた営業者の遵守事項を守って営業してください。
(主な遵守事項)
また、臨時営業においても、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理を行う必要があります。
次の様式を活用し、管理方法を設定し記録をとりましょう。
衛生管理計画書(記録書):【様式】(PDF:115KB)・【記載例】(PDF:153KB)
詳細は臨時営業取扱要綱及び【公衆衛生上必要な措置の基準(管理運営基準)】のページをご覧ください。
提供する食品の種類や調理工程によって必要な設備が一部異なります。
詳細は臨時営業取扱要綱で確認のうえ、事前に相談窓口までお問い合わせください。
(主な施設設備の基準)
お祭りやイベントで食品の提供を考えている方へ【出店者版】(PDF:358KB)
お祭りやイベントで食品の提供を考えている方へ【主催者版】(PDF:217KB)
臨時営業リーフレット(食品を取り扱う臨時営業を営む皆様へ)(PDF:348KB)
1事前相談 |
行事の概要や提供予定食品、設備などについて、相談窓口までお問い合わせください。(概ね2カ月前までが目安) |
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2必要書類の提出・手数料納入 |
申請手続きは、営業開始の2~3週間前までに行ってください。
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3許可検査 |
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4許可証の交付 |
施設基準適合確認後、営業許可証を交付します。 |
5営業開始 |
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※様式は窓口でも配布しています。
※業務時間:8時45分~17時15分(土日祝日及び12月29日~1月3日を除く。)一部予約制。
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