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「臨時営業」とは、お祭りなどの行事で、臨時的にテント等の仮設の設備を設け、食品を調理・加工して提供する営業のことです。
仮設設備での営業が認められる行事は限られており、営業を行うには飲食店営業の許可が必要です。
札幌市では、公共性の高い一部の行事に限って仮設設備での臨時営業を認めています。また。提供できる食品などに一定の制限があります。
詳細については、「臨時営業取扱要綱」をご覧いただき、ご不明な点は各区保健センター又は札幌市保健所にお問合せください。
営業期間が30日以下で、次に該当する公共性のある行事に限ってテント等での臨時営業が認められます。
デパート、スーパーマーケット等の催事や有料イベントなどは、営業期間が短くても通常の営業許可が必要です。⇒一般営業施設で営業を行う方へ
町内会のお祭りなど、自ら調理してその構成員だけに限って飲食させるごく小規模な行事などは、原則営業許可は不要です。
この場合、食中毒防止のために事前に実施計画書を提出していただきますので、許可の要否を含め、事前に各区保健センター又は札幌市保健所にご相談ください。
行事に伴う食品提供の実施計画書(PDF:185KB)、同Word版(ワード:47KB)
仕入れた食品を調理・加工することなくそのままの状態で販売する場合(包装されていない魚介類や食肉を除く)や、綿あめ・焼きとうもろこしなどの農産品の簡易な加工品を提供する場合、営業許可は不要ですが、「営業届出」を行う必要があります。
営業届出の手続きについてはこちらのページ【営業届出について】をご覧ください。
臨時営業許可施設では、調理・加工が簡易な食品(例:現場で焼く、煮る、蒸す等の一回の調理で完成する食品)のみ提供可能です。
業種 | 提供できる食品の例 |
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飲食店営業 | おでん、豚汁、焼き鳥、焼き貝、いか焼、たこ焼、焼きそば、フライドポテト、ホットドッグ、ビール、ジュース類、コーヒー、紅茶、甘酒、かき氷、たいやき、おやき、クレープ、ドーナツ、べっこう飴、チョコバナナ など |
食品の取り扱い方法などを定めた営業者の遵守事項を守って営業してください。
(主な遵守事項)
また、臨時営業においても、HACCPの考え方を取り入れた衛生衛生管理を行う必要があります。
【様式】衛生管理計画書(記録書)-臨時営業用(PDF:111KB)
【記載例】衛生管理計画書(記録書)-臨時営業用(PDF:159KB)
詳細は「臨時営業取扱要綱」(PDF:229KB)及び公衆衛生上必要な措置の基準(管理運営基準)のページをご覧ください。
提供する食品の種類や調理工程によって必要な設備が一部異なります。
詳細は臨時営業取扱要綱(PDF:229KB)で確認のうえ、事前に各区保健センター又は保健所までご相談ください。
(主な施設設備の基準)
お祭りやイベントで食品の提供を考えている方へ【出店者版】(PDF:1,111KB)
臨時営業リーフレット(食品を取り扱う臨時営業を営む皆様へ)(PDF:348KB)
1事前相談 |
行事の概要や提供予定食品、設備などについて、各区保健センター又は札幌市保健所にご相談ください。(概ね2カ月前までが目安) |
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2申請書類の提出 |
申請手続きは、営業開始の2~3週間前までに行ってください。 【申請に必要なもの】
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3検査日時の打合せ |
許可申請後に施設検査の日時を決めます。 |
4施設の確認検査 |
検査の際は、原則、申請者が立ち会って下さい。施設基準に適合しない場合は許可になりません。不適合事項については改善し、再検査を受けてください。 |
5許可証の交付 |
施設基準適合確認後、営業許可証を交付します。 |
6営業開始 |
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※各様式は窓口でも配布しています。
臨時営業については、各区保健センター又は札幌市保健所にお問い合わせください。
※業務時間:8時45分~17時15分(土日祝日及び12月29日~1月3日を除く。)一部予約制。
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