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「臨時営業」とは、お祭りなどの行事で、臨時又は仮設の施設を設け、臨時的に食品を調理・加工して提供する営業のことです。
臨時営業が認められる行事は限られており、営業を行うには保健所の営業許可が必要です。
なお、仕入れた食品を調理・加工することなく販売する場合などは、「営業届」の提出が必要です。
※このページでは札幌市内で臨時営業を行う場合の手続き等について説明しています。
札幌市では、臨時営業を行う際の食品の衛生的な取扱いや食中毒防止のために必要な事項として、「臨時営業取扱要綱」を定めています。
臨時営業を行うにあたっては、適用となる行事や提供できる食品など一定の制限があります。
詳細については、各区保健センター又は札幌市保健所までお問い合わせください。
営業期間が30日以下で次に該当する公共性のある行事に限って臨時営業が認められます。
※デパート、スーパーマーケット等の催事や有料イベントなどの行事は、営業期間が短くても通常の営業許可が必要です。⇒一般営業施設で営業を行う方へ
※町内会などが主催する小規模な行事で、自ら管理運営し、その構成員のみに食品を提供するなどの行事は、許可が不要な場合があります。この場合、食品の衛生的な取扱いや食中毒防止のため、実施計画書を提出していただきます。事前に各区保健センター又は札幌市保健所にご相談ください。
行事に伴う食品提供の実施計画書(PDF:185KB)、同Word版(ワード:47KB)
※「衛生管理基準」の詳細は営業施設の管理運営基準及び「臨時営業取扱要綱」(PDF:229KB)で確認してください。
業種 | 提供できる食品の例 |
---|---|
飲食店営業 | おでん、豚汁、焼き鳥、焼き貝、いか焼、たこ焼、焼きそば、フライドポテト、ホットドッグ、ビール、ジュース類、コーヒー、紅茶、甘酒、かき氷、たいやき、おやき、クレープ、ドーナツ、べっこう飴、チョコバナナ など |
※刺身、生寿司等は、原則提供・販売はできませんが、「地域特産行事」において一定の水準の施設を設け、衛生管理を行う場合に限り提供可能です。
※包装された食肉や魚介類、パック入りの牛乳などの販売などに営業許可は不要です。ただし、営業の届出や食品衛生責任者設置が必要になります。営業届出の手続きについてはこちらのページをご参照ください。
主な「施設基準」は次のとおりです。詳細は臨時営業取扱要綱(PDF:229KB)で確認してください。
1事前相談 |
事前に、行事の概要や提供予定食品、設備などについて、各区保健センター又は札幌市保健所にご相談ください。 |
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2申請書類の提出 |
申請手続きは、営業開始の2~3週間前までに行ってください。 【申請に必要なもの】
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3検査日時の打合せ |
許可申請後に施設検査の日時を決めます。 |
4施設の確認検査 |
検査の際は、原則、申請者が立ち会って下さい。施設基準に適合しない場合は許可になりません。不適合事項については改善し、再検査を受けてください。 |
5許可証の交付 |
施設基準適合確認後、許可証を交付します。 |
6営業開始 |
|
※各様式は窓口でも配布しています。
臨時営業については、各区保健センター又は札幌市保健所にお問い合わせください。
※業務時間:8時45分~17時15分(土日祝日及び12月29日~1月3日を除く。)一部予約制。
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