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更新日:2023年8月23日

営業届出について

 営業届出が必要な場合

営業許可が必要な業種(飲食店等)と、以降で説明する一部の届出対象外施設を除いて、すべての食品等取扱い業(製造・加工・販売・集団給食)で、営業届出が必要です。

営業許可業種についてはこちらのページ【営業許可申請(一般営業)】をご覧ください。

営業届出業種

  区分 業種
1 令和3年6月以前に営業許可業種であった営業 包装魚介類販売業、包装食肉販売業、乳類販売業、氷雪販売業、コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)
2 販売業 弁当販売業 、野菜果物販売業 、米穀類販売業、通信販売・訪問販売による販売業、コンビニエンスストア、百貨店・総合スーパー、自動販売機による販売業(コップ式自動販売機及び許可対象自動販売機を除く)
3 製造・加工業 添加物製造・加工業(規格基準の定められた添加物の製造を除く)、いわゆる健康食品の製造・加工業、コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。) 、農産保存食料品製造・加工業 、調味料製造・加工業 、糖類製造・加工業、精穀・製粉業、製茶業 、海藻製造・加工業、卵選別包装業 、その他の食料品製造・加工業
4 上記以外のもの 行商、集団給食施設、器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。) 、露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの(例 ゆでとうきび)、その他

営業届出が不要な場合

公衆衛生に与える影響が少ないと政令で定める営業

以下のいずれかに該当する場合は、届出の対象外です。

1.食品又は添加物の輸入をする営業
2.食品又は添加物の貯蔵のみをし、又は運搬のみをする営業(食品の冷凍又は冷蔵業を除く。)(※1)
3.容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品又は添加物のうち、冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化により食品衛生上の危害の発生のおそれがないもの(例:スナック菓子、カップ麺、清涼飲料水、酒精飲料、茶類等)の販売をする営業
4.器具又は容器包装(合成樹脂が原材料に使用された器具又は容器包装は除く。)の製造をする営業(※2)
5.器具又は容器包装の輸入をし、又は販売をする営業


※1冷凍・冷蔵品の貯蔵業を行う場合は届出が必要です。また、同品の運搬業には届出は不要です。
※2合成樹脂が原材料に使用された器具又は容器包装を製造する場合は、営業届出が必要です。

小規模な集団給食施設

1回の提供食数が20食程度未満の集団給食施設は、届出の義務はありません。

20食以上になるときがある場合は、営業届出を行ってください。

農業及び水産業における食品の採取業

漁業者又は農家が行う食品の採取業は、食品衛生法に基づく営業とはみなされず、許可及び届出の対象外となります。

採取業の範囲

(漁業者及び漁業者団体が行う下記の行為)

  • 出荷前に実施する活〆、放血、頭・内臓・鱗除去、冷蔵・冷凍、乾燥、素干し、撒塩等の魚介類及び藻類の調整行為

 

※採取業とは別の業として、魚介類又は藻類を原料として仕入れ、それらを調整し販売する場合、及び店舗を設けて販売する場合は営業許可・届出の対象となります。

  • うに(殻割り、身取り、洗浄)
  • 素干し品(裁割、洗浄、乾燥)
  • のり(漉き、脱水、乾燥)
  • 昆布(乾燥、切断)

(農家(生産者)及び生産者団体が行う下記の行為)

  • 生産者団体等が出荷前に選果・選別等と一体的に実施する出荷調製、農業倉庫における穀類の乾燥・保管業務等
  • 農家(生産者)が行う未加工の青果物の販売(消費者への直接販売(有人・無人の直売所、ネット通販等)を含む。)
  • 農産物の簡易な加工
  • 更なる加工のため、製造・加工業者へ販売することが前提の農産物の一次加工(かんぴょうの加工など、添加物を使用する場合を除く)
  • 精穀 (ただし、業として請け負うなどして行う場合は届出の対象です。)
  • 乾燥加工・天日干し(大根の丸干し、乾燥キノコ等)
  • 蜂蜜の採取
  • 野菜の塩蔵(桜葉の塩蔵等)
(その他)
  • 観光農園(収穫体験の提供)
  • ブドウ狩り等

<注意>類似の行為でも、生産者自らが行う場合、生産者団体が行う場合、生産と無関係な者が行う場合でそれぞれ届出の要否が異なる場合があります。

採取業の詳しい範囲については厚生労働省のホームページ【食品の安全に関するQ&A】(「食品の採取業に関するQ&A」)をご確認ください。

【参考】食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政省令の制定について(令和元年12月27日生食発1227第2号厚生労働省通知)

 営業届出の手続き

手続き方法

【食品衛生申請等システム】

営業開始の前に、厚生労働省ホームページの食品衛生申請等システムを使用して、原則インターネットから届出してください。

必要なもの

  • 食品衛生責任者の設置が必要です。
    詳しくはこちらのページ【食品衛生責任者】をご覧ください。
  • 手数料はかかりません。
  • 添付書類は原則不要ですが、業態によっては追加資料の提出をお願いする場合があります。各区保健センター又は保健所からお電話等で連絡する場合がありますので予めご了承ください。
業種
  • 各業種の範囲の詳細については、以下の資料を参照してください。

【参考】営業届出業種の設定について(令和2年3月31日薬生食監発0331第2号厚生労働省通知)(PDF:270KB)

※食品衛生申請等システムの操作マニュアル、使用方法の問い合わせ先(ヘルプデスク)の電話番号は厚生労働省のホームページをご覧ください。

※インターネットによる届出が困難な方、臨時的に短期の営業を行う場合などについては、紙での届出も受け付けています。詳しくは各区保健センター又は保健所までご相談ください。

【届出様式】pdf版(PDF:146KB) Excel版(エクセル:69KB)

よくある質問

Q1 同一施設で複数の届出業種を営んでいます。すべての業種について届出が必要ですか?

代表的な業種をひとつ選んで届出をしてください。

Q2 現在営業許可を取得して、菓子の製造工場を営んでいます。工場に売り場を設けて、菓子を販売する際に、営業届出は必要ですか?また、あわせて夏場にアイスクリームを仕入れて売る場合はどうですか?

菓子製造施設において菓子を仕入れて販売する場合は届出を要しませんが、アイスクリーム(菓子製造業で製造できない種類の食品)を仕入れて販売する場合は届出を要します。

Q3 現在営業許可を取得して、飲食店営業を営んでいます。店内に売り場を設けて、店で使っている野菜を売りたいのですが、営業届出の手続きが必要ですか?

届出を要します。

Q4 同じ場所に繰り返し出店する場合に、都度営業届出が必要ですか?

毎週末に開かれる野菜の直売市のような、同一会場を用いて定期的かつ継続的に行われているイベントについては、開業時に一度届出をすればよく、開催の都度の届出を要しません。
なお、札幌ドームや札幌駅前地下歩行空間(チカホ)のように、営業日ごとに同一住所内で若干位置が変更になる程度であれば、同一会場とみなします。ただし、この場合には別途出店計画書等をご提出いただく場合があります。

Q5 施設を別の場所に移転する場合はどうしたらいいですか?

新たに営業届出をしてください。移転前の施設については、廃業届を提出してください。

Q6 届出に有効期限はありますか。

届出に有効期限はありません。

Q7 届出済であることを示す証書等は発行されますか。また、営業届出を提出したことを対外的に証明するにはどうしたらよいですか。

届出の際には、届出済であることを示す証書等は発行されません。別途各区保健センター又は保健所で「証明願い」(手数料400円)を提出していただくと、証明書を交付しています。
なお、食品衛生申請等システムから届出を行い、かつ届出時に承諾している場合には、厚生労働省のホームページに公開されている届出施設一覧に、施設名等や住所等が掲載されます。

 営業届出施設の遵守事項

施設の基準

営業届出施設に一律に適用される施設基準はありません。

取り扱う食品の性質に合わせ、必要に応じて冷蔵設備や洗浄設備を用意するなどして、適切に衛生管理を行ってください

衛生管理等の基準

公衆衛生上必要な措置の基準を遵守してください。

変更・廃業等の手続き

営業内容に変更のあった場合は変更の手続きを、営業を廃止したときは廃業の手続きを行ってください。詳しくはこちらのページをご覧ください。

なお、食品衛生等申請システムから営業届出を行った場合には、変更等の手続きも同システムから行ってください。

相談窓口

各区保健センター又は札幌市保健所にお問い合わせください。

※業務時間:8時45分~17時15分(土日祝日及び12月29日~1月3日を除く。)一部予約制。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所食の安全推進課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5170

ファクス番号:011-622-5177

こちらのフォームは掲載内容に関するお問合せにご利用ください(対応・回答は開庁日のみとさせていただきます。)。
食中毒の発生や不良食品に関する個別のご相談は直接相談窓口までお願いいたします。