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更新日:2023年4月27日

ふぐ処理者

ふぐの処理(ふぐの有毒部位を除去すること、卵巣及び皮の塩蔵処理を行い製品の毒性を確認すること)をする場合は、食品衛生法施行規則により「ふぐ処理者」の設置が義務付けられています。

ふぐ処理を行うことができる営業

  • 飲食店営業
  • 魚介類販売業
  • 水産製品製造業
  • 複合型そうざい製造業
  • 複合型冷凍食品製造業

※北海道食品衛生法施行条例に基づく施設要件を満たす必要があります。

ふぐ処理者になるためには

次のいずれかに該当する場合、「ふぐ処理者」として認定します。

  • 北海道知事が実施するふぐ処理者の認定試験に合格した者
  • 他の都道府県知事等が実施するふぐ処理者の認定試験に合格した者
  • 昭和59年度から平成5年度まで札幌市長が実施したふぐ処理衛生講習会の課程を修了した者
  • 平成6年度から令和元年度まで札幌市調理師団体連合会が実施したふぐ処理責任者養成講習会の課程を修了した者

※令和3年5月31日までに札幌市以外の自治体でふぐ処理責任者等の資格を取得した方については、札幌市保健所又は各区保健センターにお問い合わせください。

令和5年度ふぐ処理者認定試験について

令和5年度は北海道でのふぐ処理者認定試験の開催はありません。

※次回は令和6年度に開催予定です。

※過去の試験の詳細については北海道のホームページをご覧ください。(参考:令和4年度ふぐ処理者認定試験の実施について

※北海道以外の都道府県での試験開催については、厚生労働省のホームページ内(ふぐ処理者の認定要件の見直し状況及び都道府県等間のふぐ処理者の受入状況)をご覧ください。

届出について

札幌市内の飲食店営業や魚介類販売業などでふぐ処理を行う場合は、ふぐ処理者を設置し、あらかじめ札幌市保健所又は営業区の保健センターに届出をする必要があります。

お問い合わせ

  • ふぐ処理者や届出等について
  • ふぐ処理者認定試験について

北海道保健福祉部健康安全局食品衛生課(電話番号:011-204-5261)

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所食の安全推進課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5170

ファクス番号:011-622-5177

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