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ふぐの処理(ふぐの有毒部位を除去すること、卵巣及び皮の塩蔵処理を行い製品の毒性を確認すること)をする場合は、食品衛生法施行規則により「ふぐ処理者」の設置が義務付けられています。
※北海道食品衛生法施行条例に基づく施設要件を満たす必要があります。
次のいずれかに該当する場合、「ふぐ処理者」として認定します。
※令和3年5月31日までに札幌市以外の自治体でふぐ処理責任者等の資格を取得した方については、札幌市保健所又は各区保健センターにお問い合わせください。
提出先 |
札幌市保健所食の安全推進課 〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階 電話番号:011-622-5170 ファクス番号:011-622-5177 |
提出期間 |
令和4年6月20日(月曜日)~令和4年7月29日(金曜日) ※受付期間:月曜日~金曜日(祝日を除く。)8時45分~17時15分 ※郵送、FAXによる申請も受け付けます。 |
※札幌市外にお住まいの方は、住所地の保健所にお問い合わせください。
※試験の詳細については北海道のホームページをご覧ください。(参考:令和4年度ふぐ処理者認定試験の実施について)
ふぐ処理者認定試験の受験予定者を対象として、「ふぐ処理者認定試験準備講習会」が開催されます。詳しくは札幌市調理師団体連合会のホームページをご覧ください。
札幌市内の飲食店営業や魚介類販売業などでふぐ処理を行う場合は、ふぐ処理者を設置し、あらかじめ札幌市保健所又は営業区の保健センターに届出をする必要があります。
北海道保健福祉部健康安全局食品衛生課(電話番号:011-204-5261)
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