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更新日:2021年6月1日

業種の説明と申請手数料

札幌市内で営業する場合、許可等の必要な業種及びその手数料は次のとおりです。

 

No. 業種名 内容説明

新規申請手数料

(カッコ内は更新時)

 

1

飲食店営業

食品を調理又は客に飲食させる営業

(例:一般食堂、レストラン、すし屋、居酒屋、弁当屋、喫茶店 等)

17,500円

(12,200円)

2 調理機能を有する自動販売機 調理機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業

17,500円

(12,200円)

3 食肉販売業 獣鳥の生肉(骨、内臓を含む)を販売する営業

10,500円

(7,300円)

4 魚介類販売業 鮮魚介類(冷凍したものを含む。)を販売する営業

10,500円

(7,300円)

5 魚介類競り売り営業 鮮魚介類を魚介類市場において競り売りその他の厚生労働省令で定める取引の方法で販売する営業

29,000円

(20,300円)

6 集乳業 生乳を集荷し、保存する営業

10,500円

(7,300円)

7 乳処理業 牛乳、脱脂乳、加工乳等の処理又は製造、それらと併せて乳製品(飲料に限る)もしくは清涼飲料水の製造を行う営業

29,000円

(20,300円)

8 特別牛乳搾取処理業 特別牛乳の搾取及び処理を一貫して行う営業

29,000円

(20,300円)

9 食肉処理業 と殺された獣畜や鳥類の肉を分割細切する営業

29,000円

(20,300円)

10 食品の放射線照射業 放射線を照射する営業(現在、ばれいしょの発芽防止の加工のみ)

29,000円

(20,300円)

11 菓子製造業 ケーキ、クッキー、あん等の菓子類、パン及び餅の製造を行う施設 15,500円
 (10,800円)
12 アイスクリーム類製造業 アイスクリーム、アイスシャーベット等を製造する営業 15,500円
 (10,800円)
13 乳製品製造業 粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズ、乳酸菌飲料その他乳を主原料とする食品を製造する営業

29,000円

(20,300円)

14 清涼飲料水製造業

ジュース、コーヒー等、清涼飲料水を製造する営業

(生乳を使用するものは除く。)

29,000円

(20,300円)

15 食肉製品製造業 ハム、ソーセージ等の食肉製品を製造する営業

29,000円

(20,300円)

16 水産製品製造業 魚介類、魚卵等を主原料とする食品を製造する営業

17,500円

(12,200円)

17 氷雪製造業 氷を製造する営業

29,000円

(20,300円)

18 液卵製造業 鶏卵から卵殻を取り除いたものの製造をする営業

29,000円

(20,300円)

19 食用油脂製造業 サラダ油、天ぷら油、マーガリン、ショートニング等の食用油脂を製造する営業

29,000円

(20,300円)

20 みそ又はしょうゆ製造業 みそ又はしょうゆを製造する営業

17,500円

(12,200円)

21 酒類製造業 酒の仕入れから搾りまでを行う営業

17,500円

(12,200円)

22 豆腐製造業  豆腐を製造する営業 15,500円
 (10,800円)
23 納豆製造業 糸引納豆、塩辛納豆等を製造する営業 15,500円
 (10,800円)
24 麺類製造業 生めん、ゆでめん、乾めん、そば等を製造する営業 15,500円
 (10,800円)
25 そうざい製造業 通常そのまま食べることのできるおかず類(煮物、焼き物、揚げ物、蒸し物等)を製造する営業

29,000円

(20,300円)

26 複合型そうざい製造業

そうざいの製造と併せて、食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品の製造を除く)、又は麺類製造業に係る食品を製造する営業

※HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限る

37,400円

(26,100円)

27 冷凍食品製造業 そうざいの冷凍品を製造する営業

29,000円

(20,300円)

28 複合型冷凍食品製造業

冷凍食品の製造と併せて、食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品の製造を除く)、又は麺類製造業に係る食品を製造する営業

※HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限る

37,400円

(26,100円)

29 漬物製造業 漬物を製造する営業 15,500円
 (10,800円)
30 密封包装食品製造業 缶詰、瓶詰、レトルトパウチ食品等を製造する営業

29,000円

(20,300円)

31 食品の小分け業 製造された食品を小分けして包装する営業 15,500円
 (10,800円)
32 添加物製造業 法により規格が定められた添加物を製造する営業

29,000円

(20,300円)

 

 

相談窓口

食品関係の営業については、札幌市保健所食の安全推進課、広域食品監視センター又は各区保健センター健康・子ども課にお問い合わせください。

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所食の安全推進課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5170

ファクス番号:011-622-5177

こちらのフォームは掲載内容に関するお問合せにご利用ください(対応・回答は開庁日のみとさせていただきます。)。
食中毒の発生や不良食品に関する個別のご相談は直接相談窓口までお願いいたします。