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更新日:2021年7月28日

食品関連事業者、製造所及び製造者(一般用加工食品)

食品を販売する場合、食品関連事業者のうち表示内容に責任を有する者の氏名又は名称、住所を表示する必要があります。

さらに、公衆衛生上の危害発生・拡大防止の観点から「製造所」及び「製造者」等の表示をする必要があります。

食品関連事業者の氏名又は名称及び住所

  • 表示内容に責任を有する者(表示責任者)の氏名又は名称及び住所を表示します。
  • 項目名については、表示内容に責任を有する者が製造業者である場合は「製造者」、加工業者である場合は「加工者」、販売業者である場合は「販売者」、輸入業者である場合は「輸入者」と表示します。

「製造所」及び「製造者」等の表示

表示責任者に加え、「製造所」及び「製造者」等の表示が必要です。この表示事項は、表示の対象となる食品における「製造」又は「加工」の行為の違い、輸入品などに応じて、次のいずれかにより表示をします。

  • 加工行為を行った場合
    加工所の所在地及び加工者の氏名又は名称
  • 加工以外の行為を行った場合
    製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称
  • 輸入品の場合
    輸入業者の営業所の所在地及び輸入業者の氏名又は名称
  • 乳である場合
    乳処理場の所在地及び乳処理業者の氏名又は名称

なお、表示責任者が製造者等と同一である場合、「製造所」及び「製造者」等の表示は省略することができます。

製造所等の所在地

  • 「住居表示に関する法律」に基づく住居表示に従って住居番号まで記載します。
    指定都市及び県庁所在地にあっては、都道府県名を省略できます。
  • 輸入品の場合は、製造所所在地にかえて輸入者の営業所所在地を記載します。

製造者等の氏名または名称

  • 法人営業の場合は法人名を表示します。
    次のような表記も可能です。
    株式会社⇒「KK」・「(株)」、合名会社⇒「(名)」、合資会社⇒「(資)」、有限会社⇒「(有)」
    農業協同組合⇒「農協」、酪農業協同組合⇒「酪農協」、経済農業協同組合連合会⇒「経済連」など
  • 個人営業の場合は個人名を記載します。
    屋号のみの記載は認められません。

製造所固有記号

「製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称」の表示を、あらかじめ消費者庁に届け出た製造所固有記号の表示をもって代えることができる制度です。

  • 原則として、同一製品を2以上の製造所で製造している場合に利用できます。
  • 製造所固有記号による表示の場合、次のいずれかの事項を表示します。
    1. 製造所の所在地又は製造者の氏名若しくは名称の情報の提供を求められたときに回答する者の連絡先
    2. 製造所固有記号が表す製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称を表示したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)
    3. 当該製品を製造している全ての製造所の所在地又は製造者の氏名若しくは名称及び製造所固有記号

【表示例】

製造所固有記号の表示例

関連法令等

相談窓口

札幌市保健所食の安全推進課、広域食品監視センター又は各区保健センター健康・子ども課(衛生事項)

※衛生事項についての相談窓口です。
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