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食品を販売する場合、食品関連事業者のうち表示内容に責任を有する者の氏名又は名称、住所を表示する必要があります。
さらに、公衆衛生上の危害発生・拡大防止の観点から「製造所」及び「製造者」等の表示をする必要があります。
表示責任者に加え、「製造所」及び「製造者」等の表示が必要です。この表示事項は、表示の対象となる食品における「製造」又は「加工」の行為の違い、輸入品などに応じて、次のいずれかにより表示をします。
なお、表示責任者が製造者等と同一である場合、「製造所」及び「製造者」等の表示は省略することができます。
「製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称」の表示を、あらかじめ消費者庁に届け出た製造所固有記号の表示をもって代えることができる制度です。
【表示例】
札幌市保健所食の安全推進課、広域食品監視センター又は各区保健センター健康・子ども課(衛生事項)
※衛生事項についての相談窓口です。
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