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更新日:2021年7月28日

遺伝子組換え食品(遺伝子組換え農産物及びこれを原材料とする加工食品)

遺伝子組換え食品の表示は、従来のものと組成、栄養価等が著しく異なる場合や「分別生産流通管理」されている場合等により、義務表示任意表示に分かれます。

表示方法

ここでは、遺伝子組換え食品の表示方法について、以下の3項目に分けて説明します。

  1. 従来のものと組成、栄養価等が同様のもの
  2. 従来のものと組成、栄養価等が同様のもので、かつ組み換えられたDNA及びこれによって生じたたんぱく質が加工後に残存しないもの
  3. 従来のものと組成、栄養価等が著しく異なるもの


1.従来のものと組成、栄養価等が同様のもの【義務表示】【任意表示】
(除草剤の影響を受けないようにした大豆、害虫に強いとうもろこし等)

遺伝子組換え食品の表示対象作物が「分別生産流通管理」されているかどうかによって、義務表示任意表示に分けられます。

別生産流通管理とは
遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物を生産、流通及び加工の各段階で分別管理し、その旨が書類より証明されていることをいいます。
なお、分別生産流通管理が適切に行われていれば、5%以下の「意図せざる混入」がある場合でも「遺伝子組換えでない」旨の表示をすることができます(大豆・とうもろこしに限る)。

1.分別生産流通管理が行われた遺伝子組換え農産物を原材料とする場合【義務表示】
表示例:「大豆(遺伝子組換えのものを分別)」等

2.遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物が不分別の農産物を原料とする場合【義務表示】
表示例:「大豆(遺伝子組換え不分別)」等

3.分別生産流通管理が行われた非遺伝子組換え農産物を原材料とする場合【任意表示】
表示例:「大豆(遺伝子組換えでないものを分別)」等

義務表示の対象となる食品
対象農産物 加工食品
大豆
(枝豆及び大豆もやしを含む。)

1.豆腐類・油揚げ類
2.凍豆腐、おから及びゆば
3.納豆
4.豆乳

5.
6.大豆煮
7.大豆缶詰及び大豆瓶詰
8.きな粉
9.大豆いり

10.1.」から「9.」までに掲げるものを主な原材料とするもの
11.調理用の大豆を主な原材料とするもの

12.豆粉を主な原材料とするもの
13.豆たんぱくを主な原材料とするもの
14.豆を主な原材料とするもの
15.豆もやしを主な原材料とするもの

とうもろこし 1.コーンスナック菓子
2.コーンスターチ
3.ポップコーン
4.冷凍とうもろこし
5.とうもろこし缶詰及びとうもろこし瓶詰
6.コーンフラワーを主な原材料とするもの
7.コーングリッツを主な原材料とするもの(コーンフレークを除く。)
8.調理用のとうもろこしを主な原材料とするもの
9.1.」から「5.」までに掲げるものを主な原材料とするもの
ばれいしょ 1.ポテトスナック菓子
2.燥ばれいしょ
3.冷凍ばれいしょ
4.ばれいしょでん粉
5.調理用のばれいしょを主な原材料とするもの
6.1.」から「4.」までに掲げるものを主な原材料とするもの
なたね
綿実
アルファルファ アルファルファを主な原材料とするもの
てん菜 調理用のてん菜を主な原材料とするもの
パパイヤ

パパイヤを主な原材料とするもの

加工食品については、その主な原材料(原材料の重量に占める割合の高い原材料の上位3位までのもので、かつ、原材料及び添加物の重量に占める割合が5%以上であるもの)について表示が義務づけられています。

 

2.従来のものと組成、栄養価等が同様のもので、かつ組み換えられたDNA及びこれによって生じたたんぱく質が加工後に残存しないもの【任意表示】

任意表示の対象となる食品は、しょうゆ、大豆油、コーンフレーク、水飴、異性化液糖、デキストリン、コーン油、菜種油、綿実油、砂糖(てん菜を主な原材料とする食品)及びこれらを主な原材料とする食品です。

 


3.従来のものと組成、栄養価等が著しく異なるもの【義務表示】
(高オレイン酸大豆及びこれを原材料とする大豆油等)
表示例:「大豆(高オレイン酸遺伝子組換え)」等

※油やしょうゆなど組み換えられたDNA及びこれによって生じたたんぱく質が加工後に残存しない場合であっても、主な原材料として使用した場合等は義務表示となります。

義務表示の対象となる食品

形質

加工食品

対象農産物

高オレイン酸

1.豆を主な原材料とするもの(脱脂されたことにより、上欄に
げる形質を有しなくなったものを除く。)
2.1.」に掲げるものを主な原材料とするもの

大豆

ステアリドン酸産生

高リシン

1.とうもろこしを主な原材料とするもの(上欄に掲げる形質を
しなくなったものを除く。)
2.1.」に掲げるものを主な原材料とするもの

とうもろこし

加工食品については、その主な原材料(原材料の重量に占める割合の高い原材料の上位3位までのもので、かつ、原材料及び添加物の重量に占める割合が5%以上であるもの)について表示が義務づけられています。

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