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「アレルゲン」とは、アレルギーの原因となる物質のことで、アレルゲンの摂取によりアナフィラキシーショック症状を起こすと、最悪の場合死に至るケースもあります。アレルゲンを含む食品に関する表示は、アレルギーをもつ方にとって食品の選択時に重要な判断指標となります。
「食物アレルギー」とは、身体が食べ物に含まれるたんぱく質(アレルゲン)を異物と認識し、自分の身体を防御するために過剰な反応を起こすことで、かゆみ、じんま疹、唇の腫れ、腹痛、下痢、嘔吐、咳などの症状が起こります。
重篤な場合は呼吸困難や血圧低下、意識消失などショック状態となることがあり、最悪、死に至る場合もあります。
【こんな事例が起きています】
事例1:原材料に「卵」の表示のない食パンを卵アレルギーの子どもに食べさせたところ、直後に唇がはれ、顔や首にかけてじんま疹がでた。
⇒食パンに卵は使用していなかったが、同じ製造ラインで卵を使用した菓子パンを作っており、ラインの洗浄不足で食パンに卵が混入していた。
事例2:原材料に「乳」の表示のない市販のチキンステーキを購入し、乳アレルギーのある人が食べたところ、じんま疹などのアレルギー症状がでた。
⇒使用していた原材料の中に乳のタンパク質が含まれていた。
アレルギー物質の中でも、特に症例数が多い、又は重篤度の高い8品目「えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生」は「特定原材料」といい、これが含まれている食品はその旨の表示が義務付けられています。
過去に一定の頻度で健康被害が見られる「あわび」、「いか」などの20品目は「特定原材料に準ずるもの」とし、可能な限り表示することが奨励されています。
また、一括表示の外に、表示の対象が「特定原材料8品目」又は「特定原材料に準ずるものを含む28品目」のいずれであるかを表示するよう努めることとされています。
アレルギー表示の対象となる品目
【特定原材料】 義務表示(8品目) |
えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生 |
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【特定原材料に準ずるもの】 奨励表示(20品目) |
アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン |
※1 令和5年3月9日に、特定原材料として「くるみ」が追加されました。経過措置期間として、令和7年3月31日までに製造され、加工され、又は輸入される加工食品(業務用加工食品を除く。)及び同日までに販売される業務用加工食品については、改正後の食品表示基準別表第14の規定にかかわらず、従前の例によることができます。
※2 令和6年3月28日に、特定原材料に準ずるものとして「マカダミアナッツ」が追加され、「まつたけ」が削除されました。
特定原材料を個々の原材料の直後に「(○○を含む)」と表示します。2つ以上の特定原材料を含む場合は「・」を使用し、「(○○・▲▲を含む)」等と表示します。
個別表示の例(赤字がアレルゲン表示)
一般に一括表示が相当普及していることや、一覧性があり、商品に含まれているアレルゲンを一目で確認できる等のメリットがあることを考慮し、個別表示が難しい場合やなじまない場合などについては、例外的に一括表示も可能とされています。一括表示においては、全ての特定原材料を一括表示欄に記載する必要があります。
なお、個別表示と一括表示を併用することはできません。個別、もしくは一括のどちらかに統一する必要があります。
一括表示の例(赤字がアレルゲン表示)
特定原材料等そのものや「代替表記」、「拡大表記」として認められている名称が原材料として記載されている場合は、改めて含む旨の表示は不要です。
特定原材料の「乳」に関しては、原則、原材料については「乳成分を含む」、と表示します。「乳を含む」や「乳製品を含む」と表示することは、乳や乳製品そのものを用いて製造しているかのように示すものであるため認められません。添加物については「乳由来」と表示します。
乳を含む表示の例(赤字はアレルゲン表示)
原材料として使用していないにもかかわらず、同じ工場内で別の製品に使用した特定原材料等が意図せずに混入してしまうことを「コンタミネーション」といいます。
食物アレルギーはごく微量のアレルギー物質でも発症することがあることから、製造ラインを十分に洗浄する、特定原材料等を含まない食品から順に製造する、専用器具を使用するなどのコンタミネーション防止対策を徹底してください。
【注意喚起表示例】
札幌市保健所食の安全推進課、広域食品監視センター又は各区保健センター健康・子ども課(衛生事項)
※衛生事項についての相談窓口です。
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