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更新日:2023年3月31日

アレルゲン(一般用加工食品)

「アレルゲン」とは、アレルギーの原因となる物質のことで、アレルゲンの摂取によりアナフィラキシーショック症状を起こすと、最悪の場合死に至るケースもあります。アレルゲンを含む食品に関する表示は、アレルギーをもつ方にとって食品の選択時に重要な判断指標となります。

食物アレルギーについて

「食物アレルギー」とは、身体が食べ物に含まれるたんぱく質(アレルゲン)を異物と認識し、自分の身体を防御するために過剰な反応を起こすことで、かゆみ、じんま疹、唇の腫れ、腹痛、下痢、嘔吐、咳などの症状が起こります。
重篤な場合は呼吸困難や血圧低下、意識消失などショック状態となることがあり、最悪、死に至る場合もあります。

【こんな事例が起きています】
事例1:原材料に「卵」の表示のない食パンを卵アレルギーの子どもに食べさせたところ、直後に唇がはれ、顔や首にかけてじんま疹がでた。
⇒食パンに卵は使用していなかったが、同じ製造ラインで卵を使用した菓子パンを作っており、ラインの洗浄不足で食パンに卵が混入していた。

事例2:原材料に「乳」の表示のない市販のチキンステーキを購入し、乳アレルギーのある人が食べたところ、じんま疹などのアレルギー症状がでた。
⇒使用していた原材料の中に乳のタンパク質が含まれていた。

表示の対象となるアレルギー物質について

アレルギー物質の中でも、特に症例数が多い、又は重篤度の高い8品目「えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生」「特定原材料」といい、これが含まれている食品はその旨の表示が義務付けられています。

過去に一定の頻度で健康被害が見られる「あわび」「いか」などの20品目「特定原材料に準ずるもの」とし、可能な限り表示することが奨励されています。

また、一括表示の外に、表示の対象を「特定原材料8品目」又は「特定原材料に準ずる20品目」のいずれであるかを表示するよう努めることとされています。

アレルギー表示の対象となる品目

【特定原材料】
 義務表示(8品目)
えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生
【特定原材料に準ずるもの】
 奨励表示(20品目)

アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

※食品表示基準の一部改正により、令和5年3月9日から、特定原材料に「くるみ」が追加されました。経過措置期間として、令和7年3月31日までに製造され、加工され、又は輸入される加工食品(業務用加工食品を除く。)及び同日までに販売される業務用加工食品については、改正後の食品表示基準別表第14の規定にかかわらず、従前の例によることができます。

表示方法

個別表示

特定原材料を個々の原材料の直後に「(○○を含む)」と表示します。2つ以上の特定原材料を含む場合は「・」を使用し、「(○○・▲▲を含む)」等と表示します。

  • 原材料の場合
    《原材料名》(○○を含む)
  • 添加物の場合
    《物質名》(○○由来)

個別表示の例(赤字がアレルゲン表示)
個別表示例

一括表示について

一般に一括表示が相当普及していることや、一覧性があり、商品に含まれているアレルゲンを一目で確認できる等のメリットがあることを考慮し、個別表示が難しい場合やなじまない場合などについては、例外的に一括表示も可能とされています。一括表示においては、全ての特定原材料を一括表示欄に記載する必要があります。
なお、個別表示と一括表示を併用することはできません。個別、もしくは一括のどちらかに統一する必要があります。

一括表示の例(赤字がアレルゲン表示) 一括表示例

代替表記及び拡大表記

特定原材料等そのものや「代替表記」「拡大表記」として認められている名称が原材料として記載されている場合は、改めて含む旨の表示は不要です。

  • 代替表記
     表記方法や言葉が異なりますが、特定原材料等と同一であるということが理解できる表記をいいます。
  • 拡大表記
     特定原材料等の名称又は代替表記の名称を含んでいるため、その特定原材料等を使用していることが理解できる表記をいいます。

「乳」の表示について

特定原材料の「乳」に関しては、原則、原材料については「乳成分を含む」、と表示します。「乳を含む」や「乳製品を含む」と表示することは、乳や乳製品そのものを用いて製造しているかのように示すものであるため認められません。添加物については「乳由来」と表示します。

乳を含む表示の例(赤字はアレルゲン表示
その他例2 

コンタミネーションへの対応

原材料として使用していないにもかかわらず、同じ工場内で別の製品に使用した特定原材料等が意図せずに混入してしまうことを「コンタミネーション」といいます。
食物アレルギーはごく微量のアレルギー物質でも発症することがあることから、製造ラインを十分に洗浄する、特定原材料等を含まない食品から順に製造する、専用器具を使用するなどのコンタミネーション防止対策を徹底してください。

  • 特定原材料等が必ず混入する場合には、特定原材料等を使用したときと同様にアレルギー表示が必要です。
  • コンタミネーション防止策の徹底を図っても混入の可能性を排除できない場合には、注意喚起表示によって消費者に対して注意を促します。この場合、「入っているかもしれません」などの可能性表示は認められません。

【注意喚起表示例】

 注意喚起表示として不適切な例、「この製品には小麦が入っているかもしれません。」、「この製品には卵が入っている場合があります。」。注意喚起表示として適切な例、「本製品と同じ場所で小麦を使用しています。」、「同一ラインで卵を使用した製品を製造しています。」

関係法令等

相談窓口

札幌市保健所食の安全推進課、広域食品監視センター又は各区保健センター健康・子ども課(衛生事項)

※衛生事項についての相談窓口です。
 品質事項、保健事項についてのご相談は、こちらから問合せ先をご確認ください。

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所食の安全推進課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5170

ファクス番号:011-622-5177

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