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「食品衛生管理者」とは、食品衛生法第48条により、食肉製品や添加物など特定の食品等を製造・加工する施設において、製造・加工を衛生的に管理するために設置が義務付けられている責任者のことです。
衛生管理に特段の配慮を必要とする次の食品等を製造又は加工する場合、営業者は施設ごとに専任の食品衛生管理者を設置し、保健所に設置届を提出しなければなりません。
食品衛生管理者になるには一定の資格が必要です。食品衛生管理者になることができるのは次の資格者に限られます。
1 | 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師の方 |
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2 |
医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した方 ※畜産学、水産学、農芸化学については所定単位の取得が必要です。 |
3 | 厚生労働大臣の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した方 |
4 |
食品衛生管理者を置かなければならない施設において、その施設の衛生管理業務に3年以上従事し、かつ、厚生労働大臣の登録を受けた講習会の課程を修了した方 ※資格には一定の制限があります。 |
※詳細については札幌市保健所食の安全推進課にお問い合わせください。
食品衛生管理者は、食品や添加物の製造・加工の衛生管理を適正に行うため、以下の役割を担っており、その職務を怠った場合は、罰せられることもあります。営業者は、衛生管理についての食品衛生管理者の意見を尊重しなければなりません。
営業者は、新規の営業許可を申請する場合には食品衛生管理者の「設置届」を、人事異動等により食品衛生管理者が変更になった場合は「変更届」を15日以内に札幌市保健所食の安全推進課に提出してください。
※各様式は窓口でも配布しています。
食品衛生管理者については、札幌市保健所食の安全推進課にお問い合わせください。
札幌市保健所食の安全推進課(地図)
札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル 3階 電話:011-622-5170
※受付時間:月曜日~金曜日8時45分~17時15分(祝日及び12月29日~1月3日を除く。)
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