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「食品衛生責任者」とは、飲食店や食品製造業、食品販売店などの営業施設において、施設の衛生管理を担う責任者のことです。法令(食品衛生法施行規則)により、営業者は営業施設ごとに「食品衛生責任者」を設置することが義務付けられています。
※食肉製品製造業など食品衛生管理者を設置する業種、営業届出が不要な業態(常温長期保存可能な包装品のみを販売する営業など)では、食品衛生責任者の設置は不要です。
食品衛生責任者になることができるのは次の資格を持つ方です。
※資格者がいない場合は「食品衛生責任者資格者養成講習会」を受講してください。
※この他にも食品衛生責任者になることのできる資格がありますので、詳しくは札幌市保健所又は各区保健センターにお問い合わせください。
1 |
調理師、製菓衛生師又は栄養士の資格を持つ方 |
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食品衛生管理者の資格要件を満たす方 |
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食品衛生責任者「資格者養成講習会」を札幌市又は他の都道府県等で修了した方 ※平成9年度より前に他の都道府県等で修了した方は、資格として認められない場合もあります。詳しくは札幌市保健所又は各区保健センターにお問い合わせください。 |
⇒食品衛生責任者資格者養成講習会のご案内(一般社団法人札幌市食品衛生協会ホームページへリンク)
食品衛生責任者は営業施設や食品を衛生的に扱うために以下の役割を担っています。
⇒食品衛生責任者実務講習会のご案内(一般社団法人札幌市食品衛生協会ホームページへリンク)
※実務講習会は、既に食品衛生責任者の資格を持っている方を対象とした講習会であり、この講習会を受講しても食品衛生責任者の資格を取ることはできませんのでご注意ください。
新規の営業許可を申請又は営業の届出する場合には、申請書又は届出書の所定の欄に、責任者の氏名や資格情報を記入のうえ、提出してください。
人事異動や退職等により食品衛生責任者が変更になった場合は、「変更届」により札幌市保健所又は営業区の保健センターに食品衛生責任者が変わったことを届出てください。
⇒変更の届出については【営業中に必要な手続きのページ】をご覧ください。
Q1:食品衛生責任者は複数の施設で兼任できますか?
A1:飲食店や製造業などの施設では、複数の施設の責任者を兼任することは、原則として認められません。
また、ひとつの施設内で複数の業種の許可(部門)があり、一人の責任者ではすべての部門を管理監督ができないような場合は、それぞれの部門ごとに食品衛生責任者を設置するようにしてください。
A2:食品衛生責任者の氏名を記載した掲示板(縦23cm以上横5cm以上)を、営業施設内の外来者から見やすい場所に掲示してください。掲示板の材質等には特に制限はありません。
なお、札幌市食品衛生協会では「食品衛生責任者の氏名プレート」を有料にて作成していますので、必要な方は札幌市食品衛生協会にお問い合わせください。
Q3:食品衛生責任者「資格者養成講習会」の修了証を紛失してまった場合は?
A3:修了証の再発行を受けてください。札幌市内で講習会を修了した方は、その時期によって再発行手続きの窓口が異なりますのでご注意ください。
また、他の都道府県等で講習会を修了した方は、都道府県等の窓口(保健所や食品衛生協会など)へお問い合わせください。
食品衛生責任者については、札幌市保健所食の安全推進課、広域食品監視センター又は各区保健センター健康・子ども課にお問い合わせください。
食品衛生責任者の「資格者養成講習会」及び「実務講習会」の申込方法など
⇒札幌市食品衛生協会(一般社団法人札幌市食品衛生協会へリンク)
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