ホーム > 健康・福祉・子育て > 食の安全・食育 > 食品関連事業者の皆さまへ > 消費期限又は賞味期限(一般用加工食品)
ここから本文です。
食品の期限表示には「消費期限」と「賞味期限」の2種類があり、「消費期限」は品質の劣化が急速で速やかに消費すべき食品に表示し、「賞味期限」は消費期限に比べ品質が比較的劣化しにくい食品に表示します。
消費期限 | 賞味期限 |
---|---|
定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くおそれがないと認められる期限を示す年月日。 例)弁当、調理パン、そうざい、生菓子類、食肉、生めん類など |
定められた方法により保存した場合において、期待される全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日。ただし、当該期限を超えた場合でも、これらの品質が保持されていることがあるものとする。 例)スナック菓子、即席めん類、缶詰、牛乳、乳製品など |
【表示例】
消費期限 令和3年4月1日
消費期限 3.4.1
消費期限 21.4.1
賞味期限 令和3年4月1日
賞味期限 3.4.1
賞味期限 21.4.1
(誤った表示例) 消費期限 枠外に記載、賞味期限 別途記載
(正しい表示例) 消費期限 枠外左下に記載、賞味期限 別途表面上部に記載
食品の期限は、その食品の製造業者又は加工業者(輸入食品については輸入業者)が、食品等の特性、品質変化の要因や原材料の衛生状態、製造・加工時の衛生管理状態、保存状態等を勘案し、責任を持って適正に設定する必要があります。
設定にあたっては、食品を一定温度で保存し、一定期間経過後に微生物試験や理化学試験、官能検査などの保存試験を行うなど、科学的、合理的根拠に基づいて行ってください。
期限の設定にあたっては、消費者庁ホームページ「食品期限表示の設定のためのガイドライン」(PDF:21KB)を参照してください。
≪客観的な項目の一例≫
札幌市保健所食の安全推進課、広域食品監視センター又は各区保健センター健康・子ども課(衛生事項)
※衛生事項についての相談窓口です。
品質事項、保健事項についてのご相談は、こちらから問合せ先をご確認ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
こちらのフォームは掲載内容に関するお問合せにご利用ください(対応・回答は開庁日のみとさせていただきます。)。
食中毒の発生や不良食品に関する個別のご相談は直接相談窓口までお願いいたします。
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.