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お知らせ
厚生労働省が今シーズンのインフルエンザ総合対策の推進に関する情報を掲載しました(令和6年11月20日)。
一般的に、風邪は様々なウイルスによって起こりますが、普通の風邪の多くは、のどの痛み、鼻汁、くしゃみや咳等の症状が中心で、全身症状はあまり見られません。発熱もインフルエンザほど高くなく、重症化することはあまりありません。
一方、インフルエンザは、インフルエンザウイルスに感染することによって起こる病気です。38℃以上の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、全身倦怠感等の症状が比較的急速に現れるのが特徴です。併せて普通の風邪と同じように、のどの痛み、鼻汁、咳等の症状も見られます。お子様ではまれに急性脳症を、御高齢の方や免疫力の低下している方では二次性の肺炎を伴う等、重症になることがあります。
インフルエンザ対策の全容は、「今冬のインフルエンザ総合対策について(厚生労働省)」をご覧ください。
札幌市で実施している対策は、以下の専用ページをご覧ください。
詳しくは、インフルエンザQ&A(厚生労働省)をご覧ください。
社会福祉施設等に勤務する方は「インフルエンザ施設内感染予防対策の手引き(厚生労働省)」を参考に、施設内における感染予防対策の実施をお願いします。
以下記載内容のほか、詳細についてはインフルエンザQ&A(厚生労働省)をご覧ください。
日本では、インフルエンザは例年12月~4月頃に流行し、例年1月末~3月上旬に流行のピークを迎えますので、12月中旬までにワクチン接種を終えることが望ましいと考えられます。
1回接種を原則としています。ワクチンの添付文書には「13歳以上のものは1回または2回注射」と記載されていますが、健康な成人の方や基礎疾患(慢性疾患)のある方を対象に行われた研究から、インフルエンザワクチン0.5mLの1回接種で、2回接種と同等の抗体価の上昇が得られるとの報告があります。
ただし、医学的な理由により、医師が2回接種を必要と判断した場合は、その限りではありません。
なお、定期の予防接種は1回接種としています。
2回接種となります。1回接種後よりも2回接種後の方がより高い抗体価の上昇が得られることから、日本ではインフルエンザワクチンの接種量及び接種回数は次のとおりとなっています。なお、1回目の接種時に12歳で2回目の接種時に13歳になっていた場合でも、12歳として考えて2回目の接種を行っていただいて差し支えありません。
※一部のワクチンは、「【1歳以上3歳未満の方】2回接種(1回0.25mL)」となります。
高齢者インフルエンザ予防接種のお知らせをご覧ください。
また、小児、未成年者では、インフルエンザの罹患により、急に走り出す、部屋から飛び出そうとする、ウロウロと歩き回る等の異常行動を起こすおそれがあります。自宅で療養する場合、インフルエンザと診断され治療が開始された後、少なくとも2日間は、小児・未成年者が一人にならないなどの配慮が必要です。
詳しくは、インフルエンザQ&A(厚生労働省)をご覧ください。
一般的に、インフルエンザ発症前日から発症後3~7日間は鼻やのどからウイルスを排出するといわれています。このため、ウイルスを排出している間は、外出を控える必要があります。
排出されるウイルス量は解熱とともに減少しますが、解熱後もウイルスを排出するといわれています。排出期間の長さには個人差がありますが、咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、不織布製マスクを着用する等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。
現在、学校保健安全法では「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで」をインフルエンザによる出席停止期間としています(ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りではありません)。
インフルエンザの主な感染経路は咳やくしゃみの際に口から発生される小さな水滴(飛沫)による飛沫感染です。
たとえ感染者であっても、全く症状のない(不顕性感染)や例や、感冒様症状のみでインフルエンザウイルスに感染していることを本人も周囲も気が付かない軽症の例も少なくありません。したがって、周囲の人にうつさないよう、インフルエンザの飛沫感染としては、以下を守ることを心がけてください。
※不織布マスクとは「織っていない布」という意味です。繊維あるいは糸等を織ったりせず、熱や化学的な作用によって接着させて布にしたもので、これを用いたマスクを不織布マスクと言います。
インフルエンザQ&A(厚生労働省)では以下のとおりとされています。
診断や治癒の判断は、診察に当たった医師が身体症状や検査結果等を総合して医学的知見に基づいて行うものです。インフルエンザの陰性を証明することが一般的に困難であることや、患者の治療にあたる医療機関に過剰な負担をかける可能性があることから、職場が従業員に対して、治癒証明書や陰性証明書の提出を求めることは望ましくなく、提出は不要です。
児童生徒等がインフルエンザに感染し、学校保健安全法における出席停止期間が経過した後に、改めて検査を受ける必要はなく、当該児童生徒等が学校に復帰する場合には、治癒証明書や陰性証明書の提出は不要です。
札幌市では、毎年、衛生研究所において、市内医療機関に受診した患者の検体からインフルエンザウイルスの分離を行っています。詳しくは、札幌市における主な感染症の発生動向(札幌市衛生研究所)をご覧ください。
また、全国で分離されたウイルスの情報は、インフルエンザウイルス分離・検出速報(国立感染症研究所)をご覧ください。
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