ホーム > 健康・福祉・子育て > 健康(からだ・こころ) > 感染症・予防接種 > 感染症 > 医療従事者(医師・獣医師等)の皆様へのお知らせ
ここから本文です。
感染症法に定められた感染症を診断した医師の皆様に、届出をお願いいたします。
全ての医師が報告を行う感染症と、指定医療機関のみが報告を行う感染症があります。
届出基準及び様式は「感染症法に基づく医師の届出のお願い(厚生労働省)」をご確認ください。
(疑似症定点の指定医療機関の報告は、「疑似症報告様式(PDF:113KB)」をご使用下さい。)
感染症法では、届出が必要な感染症と動物の種類が定められています。
届出が必要な感染症に感染した動物を診察した獣医師の皆様に、届出をお願いいたします。
届出基準及び様式は「感染症法に基づく獣医師が届出を行う感染症と動物について(厚生労働省)」をご確認ください。
「札幌市保健所感染症総合対策課感染症総合対策係」あて以下のいずれかの方法でご提出ください。
※)閉庁日(土日祝、年末年始等)は、原則、電子メール又は感染症サーベイランスシステムによりご提出ください。
新型コロナウイルス感染症については「新型コロナウイルス感染症の自治体・医療機関向け情報一覧(事務連絡等)(厚生労働省)」をご確認ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
※緊急の対応が必要な場合は、直接お電話にて御連絡を願います。
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.